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地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト(令和7年7月) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist |
出典情報 | 地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて(7/17)《日本薬剤師会》 |
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地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト
Ⅳ
具体的取組(アクション)
Action1:地域における薬局機能の把握(リスト化)・地域での活用
薬剤師会では令和5年度より、各都道府県内における医療提供体制・医薬品提供体制の
現状把握と、薬剤師・薬局が適切に関与した形態・手段での医薬品提供体制の構築・見え
る化の実現のため、地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築とリス
ト化に取り組んできた※。
※
オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針及び遠隔医療に関する事例集について(2023
年9月6日付け日薬業発第 202 号)
※
地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】
(その1~6)
(2024 年1月 10 日付け日薬業発第 345 号、2024 年2月9日付け日薬業発第 427 号、2024
年3月 15 日付け日薬業発第 479 号、2024 年3月 28 日付け日薬業発第 500 号、2024 年4月 26 日付け日
薬業発第 52 号、2024 年6月 28 日付け日薬業発第 123 号)
アクション1では、その取組をさらに発展させ、以下①②の取組を進める。
① 地域体制を担う薬局の機能・体制リストの整備と継続的メンテナンス
各都道府県・地域で作成している薬局の機能・体制リスト(以下「薬局リスト」
)は、地
域の医療提供体制・医薬品提供体制のために薬局の体制や機能の把握・見える化を目的
としたものである(事後的に、地域支援体制加算の算定用件とも関連)
。
地域の薬局全体での「薬局・薬剤師リソース」を地域薬剤師会が把握し、地域としての体
制構築(地域医療体制に応じた地域医薬品提供体制の構築、薬局間連携の促進)に資す
る。これが将来の「地域医薬品提供計画(仮称)
」につながる最初の一歩である。
調剤報酬上の施設基準の要件とは関係なく、地域の医薬品提供体制を担う薬局の機能を
明確にするために薬局リストを整備する。
薬局リストは地域行政や医療関係職種、地域住民もが日常的に参照しうるものであり、
形骸化したり、実態と合わなくなった情報が掲載され続けることのないよう、適切に最
新の情報に更新していく必要がある。定期的に一斉の確認を行うほか、①更新があった
場合は薬局から地域薬剤師会等に随時報告を行い速やかに更新する、②利用者からの苦
情を収集して確認を行うなど、実効性をもった対応が求められる。
地域薬剤師会の取組事項
□ 地域体制を担う薬局の機能・体制のリストとして整備、常に最新の状態に維持す
る
□ 全薬局(非会員も含む)に対して薬局リストの趣旨・目的を再周知、参加を呼び掛
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具体的取組(アクション)
Action1:地域における薬局機能の把握(リスト化)・地域での活用
薬剤師会では令和5年度より、各都道府県内における医療提供体制・医薬品提供体制の
現状把握と、薬剤師・薬局が適切に関与した形態・手段での医薬品提供体制の構築・見え
る化の実現のため、地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築とリス
ト化に取り組んできた※。
※
オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針及び遠隔医療に関する事例集について(2023
年9月6日付け日薬業発第 202 号)
※
地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】
(その1~6)
(2024 年1月 10 日付け日薬業発第 345 号、2024 年2月9日付け日薬業発第 427 号、2024
年3月 15 日付け日薬業発第 479 号、2024 年3月 28 日付け日薬業発第 500 号、2024 年4月 26 日付け日
薬業発第 52 号、2024 年6月 28 日付け日薬業発第 123 号)
アクション1では、その取組をさらに発展させ、以下①②の取組を進める。
① 地域体制を担う薬局の機能・体制リストの整備と継続的メンテナンス
各都道府県・地域で作成している薬局の機能・体制リスト(以下「薬局リスト」
)は、地
域の医療提供体制・医薬品提供体制のために薬局の体制や機能の把握・見える化を目的
としたものである(事後的に、地域支援体制加算の算定用件とも関連)
。
地域の薬局全体での「薬局・薬剤師リソース」を地域薬剤師会が把握し、地域としての体
制構築(地域医療体制に応じた地域医薬品提供体制の構築、薬局間連携の促進)に資す
る。これが将来の「地域医薬品提供計画(仮称)
」につながる最初の一歩である。
調剤報酬上の施設基準の要件とは関係なく、地域の医薬品提供体制を担う薬局の機能を
明確にするために薬局リストを整備する。
薬局リストは地域行政や医療関係職種、地域住民もが日常的に参照しうるものであり、
形骸化したり、実態と合わなくなった情報が掲載され続けることのないよう、適切に最
新の情報に更新していく必要がある。定期的に一斉の確認を行うほか、①更新があった
場合は薬局から地域薬剤師会等に随時報告を行い速やかに更新する、②利用者からの苦
情を収集して確認を行うなど、実効性をもった対応が求められる。
地域薬剤師会の取組事項
□ 地域体制を担う薬局の機能・体制のリストとして整備、常に最新の状態に維持す
る
□ 全薬局(非会員も含む)に対して薬局リストの趣旨・目的を再周知、参加を呼び掛
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