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資料3 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59104.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第47回 6/25)《厚生労働省》 |
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共同生活援助(介護サービス包括型)における夜間支援等体制加算の算定状況
○ 夜間支援体制等加算を算定する事業所は年々増加しており、多くの事業所はⅠを算定している。
○ Ⅰの算定が多い一方、加配の加算であるⅣ~Ⅵを算定する事業者は少ない。
※日中サービス支援型に夜間支援等体制加算はないが、夜勤職員加配加算が算定可能。
介護サービス包括型
9,000
R4.12
R3.12
R2.12
R6.12
R6.4
R5.12
8086
8,000
7,000
6587
(参考)
5,715
6,000
5,000
7635
7377
R2.12 8,335事業所
R3.12 9,393事業所
4,734
R4.12 10,354事業所
R5.12 11,515事業所
4,000
R6.4 11,419事業所
R6.12 11,857事業所
3,000
2,214
2,022
2,314
2,021
2422
2050
2497
2017
2518
1992
2588
1987
2,000
1,000
0
①②③
102 48 38
131 63 43
142 67 40
150 76 37
168 75 35
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①夜間支援体制加算Ⅰ
②夜間支援体制加算Ⅱ
③夜間支援体制加算Ⅲ
④夜間支援体制加算Ⅳ
⑤夜間支援体制加算Ⅴ
⑥夜間支援体制加算Ⅵ
【出典】国保連データ
○夜間支援体制加算について(Ⅳ~ⅥはR3より導入)
Ⅰ:住居ごとの夜勤職員を配置
Ⅳ:Ⅰに加え、事業所単位で夜勤職員を追加配置
Ⅱ:宿直職員を配置
Ⅴ:Ⅰに加え、事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置
Ⅲ:常時の連絡体制等の整備
Ⅵ:Ⅰに加え、事業所単位で宿直職員を追加配置
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○ 夜間支援体制等加算を算定する事業所は年々増加しており、多くの事業所はⅠを算定している。
○ Ⅰの算定が多い一方、加配の加算であるⅣ~Ⅵを算定する事業者は少ない。
※日中サービス支援型に夜間支援等体制加算はないが、夜勤職員加配加算が算定可能。
介護サービス包括型
9,000
R4.12
R3.12
R2.12
R6.12
R6.4
R5.12
8086
8,000
7,000
6587
(参考)
5,715
6,000
5,000
7635
7377
R2.12 8,335事業所
R3.12 9,393事業所
4,734
R4.12 10,354事業所
R5.12 11,515事業所
4,000
R6.4 11,419事業所
R6.12 11,857事業所
3,000
2,214
2,022
2,314
2,021
2422
2050
2497
2017
2518
1992
2588
1987
2,000
1,000
0
①②③
102 48 38
131 63 43
142 67 40
150 76 37
168 75 35
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①②③④⑤⑥
①夜間支援体制加算Ⅰ
②夜間支援体制加算Ⅱ
③夜間支援体制加算Ⅲ
④夜間支援体制加算Ⅳ
⑤夜間支援体制加算Ⅴ
⑥夜間支援体制加算Ⅵ
【出典】国保連データ
○夜間支援体制加算について(Ⅳ~ⅥはR3より導入)
Ⅰ:住居ごとの夜勤職員を配置
Ⅳ:Ⅰに加え、事業所単位で夜勤職員を追加配置
Ⅱ:宿直職員を配置
Ⅴ:Ⅰに加え、事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置
Ⅲ:常時の連絡体制等の整備
Ⅵ:Ⅰに加え、事業所単位で宿直職員を追加配置
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