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資料3 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59104.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第47回 6/25)《厚生労働省》
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就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数
○ 報酬区分別の事業所数について、令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区
分が「1万5千円未満」の区分は2,011事業所減少し、「1万5千円以上」の区分は3,461事業所増加している。
○ これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。

545
R5年4月

3,965

4,229

3,050

-2,011

R6年4月

2,857

3,326

1,959

407

1,118 677

15,950事業所
+1,450

+3,461

3,632

2,717

1,690

17,400事業所

1,133 1,172 873

+806

R6年12月

3,210

3,359

3,743

2,803

1,760

12,000

14,000

1,161 1,222 948

18,206事業所

事業所数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

16,000

18,000

20,000

1万円未満

1万円以上1万5千円未満

1万5千円以上2万円未満

2万円以上2万5千円未満

2万5千円以上3万円未満

3万円以上3万5千円未満

3万5千円以上4万5千円未満

4万5千円以上

※平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していた
ところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母
に用いた新しい算定方式を導入することとした(令和5年度からは、新しい計算方式による平均工賃月額が反映されている。)。

【出典】国保連データ

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