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再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等に関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく手続等について[582KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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キ. 第一種使用等をしている者は、事故の発生により承認された当該第一種使用規程
に従うことができない場合において、生物多様性影響が生じるおそれがあるとき
は、直ちに生物多様性影響を防止するための応急措置を執るとともに、速やかに
事故の状況及び執った措置の概要を主務大臣に届け出なければならないこと。
(カルタヘナ法第 11 条第1項関係)
ク. 主務大臣は、第一種使用等をしている者が事故の発生に際して応急措置を執って
いないと認められる場合は、応急措置の実施を命じることができること。
(カル
タヘナ法第 11 条第2項関係)
ケ. 主務大臣は、承認取得者が、当該承認を受けた第一種使用規程に係る LMO を第三
者に譲渡、提供若しくは委託してその第一種使用等をさせようとする場合に、譲
渡等を行う者がそれを受ける者に提供すべき情報(適正使用情報)を、必要に応
じて定めることができること。
(カルタヘナ法第 25 条関係)
(3)その他
ア. 主務大臣は、LMO の使用等をしている者等に対し、カルタヘナ法の施行に必要な
限度において、その使用等の実施状況その他必要な事項の報告を求めることがで
きること。
(カルタヘナ法第 30 条関係)
イ. 主務大臣は、LMO の使用等をしている者等がその行為を行う場所及び関連する場
所に、あらかじめ定められた機関の職員を立ち入らせ、関係者に質問させ、当該
LMO や施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な量の当該 LMO を無償で
収去させることができること。
(カルタヘナ法第 31 条第1項関係)
ウ. LMO を輸入して第一種使用等を行おうとする場合には、カルタヘナ法第4条に定
められた第一種使用規程の承認申請を行うほか、環境大臣から基本的事項第1の
3(1)ロに基づく連絡がなされる場合もあること。

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