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再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等に関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく手続等について[582KB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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ウ.主務大臣は、承認の申請があった場合は、学識経験者の意見を聴かなければなら
ないこと。
(カルタヘナ法第4条第4項関係)
エ.主務大臣は、学識経験者から聴取した意見の内容並びにカルタヘナ法第3条及び
基本的事項に照らして、申請された第一種使用規程に従って第一種使用等をする
場合に生物多様性影響が生じるおそれがないと認める場合には、当該規程を承認
しなければならないこと。
(カルタヘナ法第4条第5項関係)
また、当該規程に従って第一種使用等をする場合に生物多様性影響が生じるお
それがあると認める場合は、主務大臣は当該規程の修正を指示しなければならな
いこと。
(カルタヘナ法第5条第1項関係)
さらに、適当でないと認める場合には、主務大臣は承認を拒否しなければなら
ないこと。
(カルタヘナ法第5条第3項関係)
なお、カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認申請に関する手続については、通
知本文「2.第一種使用規程の承認申請に関する手続」に関する手続を参照すること。
(2)第一種使用規程の承認後(再生医療等の実施前、実施中及び終了後)
ア. 承認取得者は、氏名及び住所の変更(法人にあっては、その名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地の変更)が生じたときは、理由を付してその旨主務大
臣に届け出なければならないこと。
(カルタヘナ法第6条第1項関係)
イ. 主務大臣は、ウに基づく検討を行う場合やその他当該第一種使用規程に関し必要
な情報を得ようとする場合は、承認取得者に必要な情報を求めることができるこ
と。
(カルタヘナ法第6条第2項関係)
ウ. 主務大臣は、承認時には予想できなかった環境の変化又は承認後における科学的
知見の充実により、承認した第一種使用規程では生物多様性影響が生じるおそれ
があると認められるに至った場合は、当該第一種使用規程を変更又は廃止しなけ
ればならないこと。また、この検討に当たっては、あらかじめ学識経験者の意見
を聴かなければならないこと。
(カルタヘナ法第7条第1項、第2項関係)
エ. 主務大臣は、承認した第一種使用規程等を告示により官報にて公表しなければな
らないこと。(カルタヘナ法第8条関係)
オ. 主務大臣は、法に反して第一種使用等をしている者等に対し、生物多様性影響を
防止するため必要な限度において、LMO の回収等を命ずることができること。(カ
ルタヘナ法第 10 条第1項関係)
カ. 主務大臣は、ウに規定する場合その他特別な事情が生じた場合において、生物多
様性影響を防止するために緊急の必要があると認めるときは、第一種使用等をし
ている者等に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該第
一種使用等の中止や LMO の回収等を命ずることができること。(カルタヘナ法第
10 条第2項関係)
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ないこと。
(カルタヘナ法第4条第4項関係)
エ.主務大臣は、学識経験者から聴取した意見の内容並びにカルタヘナ法第3条及び
基本的事項に照らして、申請された第一種使用規程に従って第一種使用等をする
場合に生物多様性影響が生じるおそれがないと認める場合には、当該規程を承認
しなければならないこと。
(カルタヘナ法第4条第5項関係)
また、当該規程に従って第一種使用等をする場合に生物多様性影響が生じるお
それがあると認める場合は、主務大臣は当該規程の修正を指示しなければならな
いこと。
(カルタヘナ法第5条第1項関係)
さらに、適当でないと認める場合には、主務大臣は承認を拒否しなければなら
ないこと。
(カルタヘナ法第5条第3項関係)
なお、カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認申請に関する手続については、通
知本文「2.第一種使用規程の承認申請に関する手続」に関する手続を参照すること。
(2)第一種使用規程の承認後(再生医療等の実施前、実施中及び終了後)
ア. 承認取得者は、氏名及び住所の変更(法人にあっては、その名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地の変更)が生じたときは、理由を付してその旨主務大
臣に届け出なければならないこと。
(カルタヘナ法第6条第1項関係)
イ. 主務大臣は、ウに基づく検討を行う場合やその他当該第一種使用規程に関し必要
な情報を得ようとする場合は、承認取得者に必要な情報を求めることができるこ
と。
(カルタヘナ法第6条第2項関係)
ウ. 主務大臣は、承認時には予想できなかった環境の変化又は承認後における科学的
知見の充実により、承認した第一種使用規程では生物多様性影響が生じるおそれ
があると認められるに至った場合は、当該第一種使用規程を変更又は廃止しなけ
ればならないこと。また、この検討に当たっては、あらかじめ学識経験者の意見
を聴かなければならないこと。
(カルタヘナ法第7条第1項、第2項関係)
エ. 主務大臣は、承認した第一種使用規程等を告示により官報にて公表しなければな
らないこと。(カルタヘナ法第8条関係)
オ. 主務大臣は、法に反して第一種使用等をしている者等に対し、生物多様性影響を
防止するため必要な限度において、LMO の回収等を命ずることができること。(カ
ルタヘナ法第 10 条第1項関係)
カ. 主務大臣は、ウに規定する場合その他特別な事情が生じた場合において、生物多
様性影響を防止するために緊急の必要があると認めるときは、第一種使用等をし
ている者等に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該第
一種使用等の中止や LMO の回収等を命ずることができること。(カルタヘナ法第
10 条第2項関係)
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