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資料1 臨床研究中核病院の承認要件見直しについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73725.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第46回 6/10)《厚生労働省》
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取り組むべき事項について②(DCTについて)
臨床研究中核病院の取り組むべき事項については以下のような方法を検討してはどうか。

分散型治験(DCT)については、「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会
議 中間とりまとめ(令和6年6月21日閣議決定)」においても体制整備が求められているほか、製薬団体
からのヒアリングにおいても要望の強い事項である。
治験を依頼する企業や医療機関側の負担軽減の観点のみならず、患者側の参加機会の確保や負担軽減の
観点から臨床研究中核病院における取組を求めるもの。

<取り組むべき事項(DCTの体制整備)の考え方(案)>
DCT化の推進について、下記の事項を「取り組むべき事項」として求めてはどうか。
・DCT実施体制の整備
(例:手順書の策定、パートナー医療機関との業務委受託に係る契約書のひな形の作成、
検査等の委受託や組み入れ候補患者の紹介等に係る必要な手数料の設定等)

・企業治験において受託できることのみならず、医師主導の臨床研究においてDCTを実施できること
・DCTの実施件数について、粒度を高めて実態を公表
(eConsent、オンライン診療、ウェアラブルデバイスの使用、治験薬配送等を区別しての公表)

・自施設がとりまとめる治験ネットワークにおける、DCTの実施状況についても公表
(ネットワーク内のパートナー医療機関等との業務委受託の状況を含む)

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