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資料2-4 内閣府提出資料 3 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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マイナンバー制度の⽬的
○ マイナンバー制度は、⾏政機関、地⽅公共団体その他の⾏政事務を処理する者が、効率的な情報の管理・利⽤、
他の⾏政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を⾏うことができるようにするとともに、これにより、⾏政運
営の効率化及び⾏政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、国⺠が、⼿続の簡素化による負担の軽
減、本⼈確認の簡易な⼿段その他の利便性の向上を得られるようにするためのものとされている。
⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(平成25年法律第27号)(抄)
(⽬的)
第⼀条 この法律は、⾏政機関、地⽅公共団体その他の⾏政事務を処理する者が、個⼈番号及び法⼈番号の有する特定の個⼈及び法⼈その他の団体を
識別する機能を活⽤し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同⼀の者に係るものであるかどうかを確認することができるものと
して整備された情報システムを運⽤して、効率的な情報の管理及び利⽤並びに他の⾏政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を⾏うことがで
きるようにするとともに、これにより、⾏政運営の効率化及び⾏政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他
の⼿続を⾏い、⼜はこれらの者から便益の提供を受ける国⺠が、⼿続の簡素化による負担の軽減、本⼈確認の簡易な⼿段その他の利便性の向上を得られ
るようにするために必要な事項を定めるほか、個⼈番号その他の特定個⼈情報の取扱いが安全かつ適正に⾏われるよう個⼈情報の保護に関する法律(平
成⼗五年法律第五⼗七号)の特例を定めることを⽬的とする。
(基本理念)
第三条 個⼈番号及び法⼈番号の利⽤は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、⾏われなければならない。
⼀ ⾏政事務の処理において、個⼈⼜は法⼈その他の団体に関する情報の管理を⼀層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な⼿
続を設けることによって、国⺠の利便性の向上及び⾏政運営の効率化に資すること。
⼆ 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利⽤して迅速かつ安全に情報の授受を⾏い、情報を共有することによって、社会保障制
度、税制その他の⾏政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
三 個⼈⼜は法⼈その他の団体から提出された情報については、これと同⼀の内容の情報の提出を求めることを避け、国⺠の負担の軽減を図ること。
四 個⼈番号を⽤いて収集され、⼜は整理された個⼈情報が法令に定められた範囲を超えて利⽤され、⼜は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確
保すること。
2 個⼈番号及び法⼈番号の利⽤に関する施策の推進は、個⼈情報の保護に⼗分配慮しつつ、⾏政運営の効率化を通じた国⺠の利便性の向上に資する
ことを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の⾏政分野における利⽤の促進を図るとともに、⾏政分野以外の国⺠の利便性の向上に資する分
野における利⽤の可能性を考慮して⾏われなければならない。
3 個⼈番号の利⽤に関する施策の推進は、個⼈番号カード(カード代替電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)が第⼀項第⼀号に掲げる事項を
実現するために必要であることに鑑み、⾏政事務の処理における本⼈確認の簡易な⼿段としての個⼈番号カードの利⽤の促進を図るとともに、カード記録事
項が不正な⼿段により収集されることがないよう配慮しつつ、⾏政事務以外の事務の処理において個⼈番号カードの活⽤が図られるように⾏われなければな
らない。
4 個⼈番号の利⽤に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第⼀項第⼆号及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、
個⼈情報の保護に⼗分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の⾏政分野において、⾏政機関、地⽅公共団体その他の⾏政事務を処理す
る者が迅速に特定個⼈情報の授受を⾏うための⼿段としての情報提供ネットワークシステムの利⽤の促進を図るとともに、これらの者が⾏う特定個⼈情報以
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外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの⽤途を拡⼤する可能性を考慮して⾏われなければならない。