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資料2-4 内閣府提出資料 3 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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マイナンバーの利⽤に係る過去の検討①
○ 番号制度の創設時の検討過程(平成23年6⽉ 政府・与党 社会保障・税番号⼤綱)において、
・ 医療情報は機微性が⾼いので、医療分野は、マイナンバーとは別の番号とする整理とされた。
社会保障・税番号⼤綱(平成23年6⽉30⽇ 政府・与党社会保障改⾰検討本部)(抄)
第4 情報の機微性に応じた特段の措置
社会保障分野、特に医療分野等において取り扱われる情報には、個⼈の⽣命・⾝体・健康等に関わる
情報をはじめ、特に機微性の⾼い情報が含まれていることから、個⼈情報保護法成⽴の際、特に個⼈情
報の漏洩が深刻なプライバシー侵害につながる危険性があるとして医療分野等の個別法を検討すること
が衆参両院で付帯決議されている。
今般、番号制度の導⼊に当たり、番号法において「番号」に係る個⼈情報の取扱いについて、個⼈情
報保護法より厳格な取扱いを求めることから、医療分野等において番号制度の利便性を⾼め国⺠に安⼼
して活⽤してもらうため、医療分野等の特に機微性の⾼い医療情報等の取扱いに関し、個⼈情報保護法
⼜は番号法の特別法として、その機微性や情報の特性に配慮した特段の措置を定める法制を番号法と併
せて整備する。なお、法案の作成は、社会保障分野サブワーキンググループでの議論を踏まえ、内閣官
房と連携しつつ、厚⽣労働省において⾏う。
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○ 番号制度の創設時の検討過程(平成23年6⽉ 政府・与党 社会保障・税番号⼤綱)において、
・ 医療情報は機微性が⾼いので、医療分野は、マイナンバーとは別の番号とする整理とされた。
社会保障・税番号⼤綱(平成23年6⽉30⽇ 政府・与党社会保障改⾰検討本部)(抄)
第4 情報の機微性に応じた特段の措置
社会保障分野、特に医療分野等において取り扱われる情報には、個⼈の⽣命・⾝体・健康等に関わる
情報をはじめ、特に機微性の⾼い情報が含まれていることから、個⼈情報保護法成⽴の際、特に個⼈情
報の漏洩が深刻なプライバシー侵害につながる危険性があるとして医療分野等の個別法を検討すること
が衆参両院で付帯決議されている。
今般、番号制度の導⼊に当たり、番号法において「番号」に係る個⼈情報の取扱いについて、個⼈情
報保護法より厳格な取扱いを求めることから、医療分野等において番号制度の利便性を⾼め国⺠に安⼼
して活⽤してもらうため、医療分野等の特に機微性の⾼い医療情報等の取扱いに関し、個⼈情報保護法
⼜は番号法の特別法として、その機微性や情報の特性に配慮した特段の措置を定める法制を番号法と併
せて整備する。なお、法案の作成は、社会保障分野サブワーキンググループでの議論を踏まえ、内閣官
房と連携しつつ、厚⽣労働省において⾏う。
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