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資料2-4 内閣府提出資料 3 (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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マイナンバー制度における安⼼・安全の確保
マイナンバー制度に対する国⺠の懸念




マイナンバーを⽤いた個⼈情報の追跡・名寄せ・突合が⾏われ、集積・集約された個⼈情報が外部に漏えい
するのではないか
マイナンバーの不正利⽤(例:他⼈のマイナンバーを⽤いた成りすまし)等により財産その他の被害を負う
のではないか
国家により個⼈の様々な個⼈情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて⼀元管理されるのではないか

制度⾯における保護措置
① 本⼈確認措置(マイナンバーの確認・⾝元(実存)の確認)(マイナンバー法第16条)
② マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個⼈情報(マイナンバーをその内容に含む個⼈情報)の収
集・保管、特定個⼈情報ファイルの作成を禁⽌(マイナンバー法第20条、第29条)
③ 個⼈情報保護委員会による監視・監督(マイナンバー法第33条〜第35条)
④ 特定個⼈情報保護評価(マイナンバー法第27条、第28条)
⑤ 罰則の強化(マイナンバー法第48条〜第57条)
⑥ マイナポータルによる情報提供等記録の確認(マイナンバー法附則第6条第3項)

システム⾯における保護措置





個⼈情報を⼀元的に管理せずに、分散管理を実施
マイナンバーを直接⽤いず、符号を⽤いた情報連携を実施
アクセス制御により、アクセスできる⼈の制限・管理を実施
通信の暗号化を実施

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