よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-4 内閣府提出資料 3 (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

⽣活保護の受給者番号等
○ ⽣活保護の受給者番号等(公費負担者番号及び受給者番号)についても、履歴照会・回答システムが活⽤可
能であり、これにより、令和6年3⽉1⽇から、データの連結が可能となっている。
(参考)履歴照会・回答システムに係る規定
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号) (抄)
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第⼗⼆条 ⾼齢者の医療の確保に関する法律(昭和五⼗七年法律第⼋⼗号)第⼗七条の規定により厚⽣労働⼤⾂から委託を受けて同法第⼗六
条第⼀項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百⼗⼋条の⼗の
規定により厚⽣労働⼤⾂から委託を受けて同法第百⼗⼋条の⼆第⼀項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連
情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析⼜は利⽤若しくは提供が⾏われる医療保険等関連
情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析⼜は利⽤若しくは提供が国⺠の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚⽣労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚⽣労働省令で定める者(以下この条において「連結情
報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、⽀払基⾦⼜は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番
号等(健康保険法第百九⼗四条の⼆第⼀項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚⽣労働省令で定める番号、記号その他の符号をい
う。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚⽣労働省令で定めるものの提供を求めること
ができる。
2・3 (略)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施⾏規則(平成元年厚⽣省令第34号)(抄)
(法第⼗⼆条第⼀項の厚⽣労働省令で定める情報等)
第⼋条 (略)
2 法第⼗⼆条第⼀項の厚⽣労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九⼗四条の⼆第⼀項に規定する被保険者等記号・番
号等、船員保険法第百四⼗三条の⼆第⼀項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第⼆⼗⼆条第七項に規
定する⾃衛官診療証記号・番号等、私⽴学校教職員共済法第四⼗五条第⼀項に規定する加⼊者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第
百⼗⼆条の⼆第⼀項に規定する組合員等記号・番号等、国⺠健康保険法第百⼗⼀条の⼆第⼀項に規定する被保険者記号・番号等、地⽅公務
員等共済組合法第百四⼗四条の⼆⼗四の⼆第⼀項に規定する組合員等記号・番号等、⾼齢者の医療の確保に関する法律第百六⼗⼀条の⼆第
⼀項に規定する被保険者番号等、⽣活保護法第⼋⼗条の⼆第⼀項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百⼗五条の四⼗七第⼗項の規
定により市町村から同法第百⼗五条の四⼗五第⼆項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部⼜は⼀部の委託を受けた者が被保険者(被保
険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
3 法第⼗⼆条第⼀項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚⽣労働省令で定めるものは、第⼀項の表の下欄に掲げる者が
社会保険診療報酬⽀払基⾦(以下「⽀払基⾦」という。)⼜は国⺠健康保険法第四⼗五条第五項に規定する国⺠健康保険団体連合会(以下
「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第⼗⼆条第⼀項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定され
る者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない⽅法により暗号化したものとする。
129
4 (略)