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資料2-4 内閣府提出資料 3 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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Ⅱ. 連結可能匿名加⼯医療情報
の提供形式

2. 次世代DBデータと他の情報との照合・連結

内閣府健康・医療戦略推進事務局・厚⽣労働省「次世代
医療基盤法に基づくデータベースと公的データベース
(NDB・介護DB・DPCDB)の匿名加⼯医療情報等の連
結を検討している⽅へのマニュアル」2025年6⽉版

【連結が可能になる仕組み】
 次世代DBの提供データと公的DBの提供データを連結可能にする提供⽤IDは、認定作成事業者が保有する医療情報に含
まれる被保険者番号等(ID5)またはカナ⽒名・⽣年⽉⽇・性別等(ID4)(以下、「被保険者番号等」という)をキー
として、⽀払基⾦(以下、国保中央会も含む。)が⽣成し、提供⽤IDが付与された連結可能匿名加⼯医療情報は認定
作成事業者が、公的DBの提供⽤データは厚⽣労働省が提供します。
 提供⽤IDはハッシュ化された値であり、提供⽤IDにより個⼈を特定することはできません。

(出所)厚⽣労働省「今後のNDBについて」(令和4年9⽉8⽇)資料

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