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資料2-4 内閣府提出資料 3 (59 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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医療等情報の標準化(論点)
○ 医療等情報の標準化について、患者の診療等の⼀次利⽤に役⽴ち、ひいては⼆次利⽤にも資する観点から重要。
EHDS規則第30条では、EHRシステムの製造者に対し、⾃社のシステムをEHDS規則や施⾏規則で定められた基本要
件及び共通仕様に適合させる義務が課されている。
○ 我が国においても、産官学が協⼒して、厚⽣労働省標準規格の認定を進めるとともに、電⼦カルテ情報共有サービス
の導⼊、電⼦カルテ標準仕様の策定や厚⽣労働省による認証、診療所向け標準型電⼦カルテの開発、コード・マスタを
含めた電⼦カルテ-部⾨システムの標準インターフェースの策定等の標準化に資する取組が進められており、補助⾦による
⽀援や診療報酬上の評価も⾏われている。さらに、⼤規模⾔語モデル(LLM)による電⼦カルテデータの構造化の研究等
も進められている。
○ これらを踏まえ、医療等情報の標準化に係る以下の案について、どのように考えるか。
案(具体的な内容は関係省庁や関係者と調整していくことが必要)

考えられる主なメリット
考えられる主な課題
【案1】
・法令による強制⼒をもって、全 ・幅広い内容の仕様とする場合、様々な医療
・ ⼀次利⽤・⼆次利⽤に関して、電⼦カルテシステム等の製造者に対し、⾃社 ての電⼦カルテシステム等が共 現場とそれに対応した電⼦カルテシステム等
のシステムを定められた共通の仕様に適合させることを義務付ける。
通の仕様に適合したものとなる。 がある中で、共通の仕様を策定できるか。医
療現場が混乱しないか。
・結果として、全ての関係者に受け⼊れられる
最低限の内容の仕様となる可能性。
・法令による強制について電⼦カルテシステム
等の製造者や医療現場の理解が得られるか。
【案2】
・産官学が協⼒して、医療現場 ・共通の仕様を採⽤しない電⼦カルテシステム
・ ⼀次利⽤・⼆次利⽤に関して、電⼦カルテシステム等の製造者に対する定め の実態や電⼦カルテシステム等 等がでてくる。
られた共通の仕様の義務付けは⾏わない。
の状況に応じて、幅広く柔軟に ・産官学の更なる取組内容によって、電⼦カル
・ 産官学が協⼒して、以下のような医療等情報の標準化に向けた取組を更に 誘導して、標準化が進められる。 テシステム等の製造者や医療現場の個々の
推進する。
事情により、標準化に時間を要する可能性。
-厚⽣労働省標準規格の認定
・標準化に時間がかかり、患者の診療等の⼀
-電⼦カルテ情報共有サービスの導⼊
次利⽤や⼆次利⽤を進める上での課題とな
-電⼦カルテ標準仕様の策定や厚⽣労働省による認証
る可能性。
-診療所向け標準型電⼦カルテの開発
-コード・マスタを含めた電⼦カルテ-部⾨システムの標準インターフェースの策定
-⼤規模⾔語モデル(LLM)による電⼦カルテデータの構造化の研究 等

【案3】
・ ⼆次利⽤に関して、電⼦カルテシステム等の製造者に対し、⾃社のシステム
を定められた共通の仕様(出⼒機能等)に適合させることを義務付ける。

・⼆次利⽤に関して、法令による ・⼆次利⽤に関する共通の仕様(出⼒機能
強制⼒をもって、全ての電⼦カ 等)のみが強制される。
ルテシステム等が共通の仕様
(出⼒機能等)に適合したも ・法令による強制について電⼦カルテシステム
等の製造者や医療現場の理解が得られるか。
のとなる。

※ 次回以降の検討会で、患者等の権利利益の保護、情報連携基盤、費⽤負担等について検討する予定。その後にまた、対象となる医療等情報の検討に戻ることを想定。
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