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資料2-4 内閣府提出資料 3 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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令和7年9⽉3⽇ 第1回医療等情報の利活⽤の推進に関する検討会 資料2
規制改⾰実施計画(2025年6⽉13⽇閣議決定)(抜粋)④
例えば、①診察時のバイタルサイン、②画像診断情報、③診療録のテキストにある臨床情報、④画像・病理レポート、⼿術記録、⑤注射剤・外⽤剤の
投与指⽰⽤法・⽤量、⑥ワクチン接種情報(任意接種を含む。)、⑦確定診断された病名、⑧妊娠・出産関連情報、⑨家族情報(既往歴等)と
いった項⽬を利⽤可能とすることについて、医療現場の⼿間・負担と、システム改修に伴う費⽤を勘案しつつ適切に検討を⾏うことが必要であること。
・ 電⼦カルテ情報共有サービスにおいては、標準交換規格として、諸外国でも活⽤されるHL7FHIR( Fast Healthcare Interoperability
Resources)に準拠する動きがあるなど、国際整合性が確保された標準化が進められているところ、現在の創薬や医療機器開発についても国際連携が
不可⽋であることを踏まえると、国際整合性の確保や国際連携を⾒越した標準化を進めていく必要があること。
d 内閣府及び厚⽣労働省は、公的DBのほか⺠間事業者等の様々な主体が保有するデータベースをも包含する医療等データの利⽤申請に対する審査
及びデータ利活⽤の監督体制について、その審査の適正性及び利⽤者の利便性の観点を考慮しつつ、EHDS等を参考に、個々のデータ提供の審査及び
その提供⽅法の整合性を担保する効果的なガバナンスの構築に関して速やかに検討に着⼿し、令和7年末を⽬途に中間的に取りまとめを⾏った上で、令
和8年夏を⽬途に結論を得次第、aの検討・措置の状況を踏まえつつ、速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当たっては、以下に留意するものとする。
・ ⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省告⽰第1号)の適⽤関係について必
要な整理を⾏った上で、公的DB等の利⽤申請に対する、その利⽤⽬的の公益性の判断、分析⼿法などの利⽤⽅法・⼿段及び利⽤する医療等デー
タの範囲の審査については、公平性を担保しつつ、利⽤者の利便性に配慮する必要があること。また、データ提供の審査においては倫理的な観点の審査
を⾏うことを前提に、研究実施機関等における倫理審査を必ずしも求めないことについても検討すること。
・ 医療等データの利⽤・提供に関する審査基準を含む、ガイドラインの整備を検討する必要があること。その際、研究者、企業等が研究等を⾏うに当たっ
ては、探索・試⾏的なデータ解析を⾏うことが通常であることに留意すること。また、医療等データの利⽤による研究等を基礎とする場合であっても、公の秩
序、善良の⾵俗⼜は公衆の衛⽣を害するおそれがない限り、特許を受けることを可能とすることについて検討する必要があること。
・ 利⽤申請から利⽤者が実際にデータの利⽤を開始し得るまでに要する期間について、研究者、企業等のニーズを踏まえた上で、公的DBにおけるデータ
利⽤申請からデータ利⽤開始までに要する期間も踏まえつつ、可能な限り短期間での提供が可能となるよう検討する必要があること。
・ ⼀つの研究等に対する個別限定的な契約だけではなく、同⼀⽬的(例えば、ある領域の治療薬開発)上の複数の研究(その実施時期が異なるも
の)に利⽤することが同⼀契約で実施できる包括的な利⽤契約形態の導⼊を検討する必要があること。
・ 提供申出(変更申出を含む。以下同じ。)に係る⼿数料(基本利⽤料(審議や実地監査等に係る費⽤)、調整業務料(提供するデータの内容
の調整事務に係る費⽤)、データ料(データベースの運⽤及びデータ抽出に係る費⽤)及びクラウド環境利⽤料(クラウド環境の構築及び提供に係る
費⽤))については、提供申出ごとに積算される実費制のほか、事前に⼿数料の概算を把握できる制度(⼀定期間ごとに定額で積算される定額制
等)の導⼊を検討する必要があること。
・ 審査委員会による審査の結果は定期的に公表するなど、審査の透明性を確保する必要があること。
(実施時期)
a︓(前段)令和7年度上期検討着⼿、令和7年末⽬途に中間的に取りまとめ、令和8年夏結論、(中段)︓前段の結論を踏まえ、必要に応じて
令和9年通常国会への法案提出を⽬指すことを含め、速やかに法令上の措置、(後段)︓令和8年夏結論、結論を得次第速やかに措置
c、d︓令和7年度上期検討着⼿、令和7年末⽬途に中間的に取りまとめ、令和8年夏結論、結論を得次第速やかに措置
(所管府省)
a︓内閣府、デジタル庁、厚⽣労働省、個⼈情報保護委員会
c︓内閣府、デジタル庁、厚⽣労働省
d︓内閣府、厚⽣労働省
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規制改⾰実施計画(2025年6⽉13⽇閣議決定)(抜粋)④
例えば、①診察時のバイタルサイン、②画像診断情報、③診療録のテキストにある臨床情報、④画像・病理レポート、⼿術記録、⑤注射剤・外⽤剤の
投与指⽰⽤法・⽤量、⑥ワクチン接種情報(任意接種を含む。)、⑦確定診断された病名、⑧妊娠・出産関連情報、⑨家族情報(既往歴等)と
いった項⽬を利⽤可能とすることについて、医療現場の⼿間・負担と、システム改修に伴う費⽤を勘案しつつ適切に検討を⾏うことが必要であること。
・ 電⼦カルテ情報共有サービスにおいては、標準交換規格として、諸外国でも活⽤されるHL7FHIR( Fast Healthcare Interoperability
Resources)に準拠する動きがあるなど、国際整合性が確保された標準化が進められているところ、現在の創薬や医療機器開発についても国際連携が
不可⽋であることを踏まえると、国際整合性の確保や国際連携を⾒越した標準化を進めていく必要があること。
d 内閣府及び厚⽣労働省は、公的DBのほか⺠間事業者等の様々な主体が保有するデータベースをも包含する医療等データの利⽤申請に対する審査
及びデータ利活⽤の監督体制について、その審査の適正性及び利⽤者の利便性の観点を考慮しつつ、EHDS等を参考に、個々のデータ提供の審査及び
その提供⽅法の整合性を担保する効果的なガバナンスの構築に関して速やかに検討に着⼿し、令和7年末を⽬途に中間的に取りまとめを⾏った上で、令
和8年夏を⽬途に結論を得次第、aの検討・措置の状況を踏まえつつ、速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当たっては、以下に留意するものとする。
・ ⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省告⽰第1号)の適⽤関係について必
要な整理を⾏った上で、公的DB等の利⽤申請に対する、その利⽤⽬的の公益性の判断、分析⼿法などの利⽤⽅法・⼿段及び利⽤する医療等デー
タの範囲の審査については、公平性を担保しつつ、利⽤者の利便性に配慮する必要があること。また、データ提供の審査においては倫理的な観点の審査
を⾏うことを前提に、研究実施機関等における倫理審査を必ずしも求めないことについても検討すること。
・ 医療等データの利⽤・提供に関する審査基準を含む、ガイドラインの整備を検討する必要があること。その際、研究者、企業等が研究等を⾏うに当たっ
ては、探索・試⾏的なデータ解析を⾏うことが通常であることに留意すること。また、医療等データの利⽤による研究等を基礎とする場合であっても、公の秩
序、善良の⾵俗⼜は公衆の衛⽣を害するおそれがない限り、特許を受けることを可能とすることについて検討する必要があること。
・ 利⽤申請から利⽤者が実際にデータの利⽤を開始し得るまでに要する期間について、研究者、企業等のニーズを踏まえた上で、公的DBにおけるデータ
利⽤申請からデータ利⽤開始までに要する期間も踏まえつつ、可能な限り短期間での提供が可能となるよう検討する必要があること。
・ ⼀つの研究等に対する個別限定的な契約だけではなく、同⼀⽬的(例えば、ある領域の治療薬開発)上の複数の研究(その実施時期が異なるも
の)に利⽤することが同⼀契約で実施できる包括的な利⽤契約形態の導⼊を検討する必要があること。
・ 提供申出(変更申出を含む。以下同じ。)に係る⼿数料(基本利⽤料(審議や実地監査等に係る費⽤)、調整業務料(提供するデータの内容
の調整事務に係る費⽤)、データ料(データベースの運⽤及びデータ抽出に係る費⽤)及びクラウド環境利⽤料(クラウド環境の構築及び提供に係る
費⽤))については、提供申出ごとに積算される実費制のほか、事前に⼿数料の概算を把握できる制度(⼀定期間ごとに定額で積算される定額制
等)の導⼊を検討する必要があること。
・ 審査委員会による審査の結果は定期的に公表するなど、審査の透明性を確保する必要があること。
(実施時期)
a︓(前段)令和7年度上期検討着⼿、令和7年末⽬途に中間的に取りまとめ、令和8年夏結論、(中段)︓前段の結論を踏まえ、必要に応じて
令和9年通常国会への法案提出を⽬指すことを含め、速やかに法令上の措置、(後段)︓令和8年夏結論、結論を得次第速やかに措置
c、d︓令和7年度上期検討着⼿、令和7年末⽬途に中間的に取りまとめ、令和8年夏結論、結論を得次第速やかに措置
(所管府省)
a︓内閣府、デジタル庁、厚⽣労働省、個⼈情報保護委員会
c︓内閣府、デジタル庁、厚⽣労働省
d︓内閣府、厚⽣労働省
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