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資料2-4 内閣府提出資料 3 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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被保険者番号に係る告知要求制限
○ 令和2年10⽉から、医療保険各法において、プライバシー保護の観点から、健康保険事業⼜はこれに関連する事務
の遂⾏等の⽬的以外で、被保険者番号の告知を求めることが禁⽌されている(告知要求制限)。
○ 例外として、次世代医療基盤法に基づく医療情報の収集や認定作成事業のほか、⼤学・研究機関等による公衆衛
⽣の向上及び増進に関する研究、⺠間事業者等による医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品⼜は役務の
広告⼜は宣伝に利⽤するために⾏うものを除く)等が定められ、被保険者番号の告知を求めることが認められている。
(参考)告知要求制限に係る規定
健康保険法(⼤正11年法律第70号)(抄) ※その他の医療保険各法等についても同様の規定がおかれている。
(被保険者等記号・番号等の利⽤制限等)
第百九⼗四条の⼆ (略)
2 厚⽣労働⼤⾂等以外の者は、健康保険事業⼜は当該事業に関連する事務の遂⾏のため被保険者等記号・番号等の利⽤が特に必要な場合として厚⽣労働省令で定める場合を除き、何
⼈に対しても、その者⼜はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3〜6 (略)
健康保険法施⾏規則(⼤正⼗五年内務省令第三⼗六号)(抄)
(法第百九⼗四条の⼆第⼀項の厚⽣労働省令で定める者等)
第百五⼗六条の⼆ (略)
2 法第百九⼗四条の⼆第⼆項の厚⽣労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⼀ 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)⼜は⾼齢者医療確保法第四⼗⼋条に規定する後期⾼齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは⾼齢者医
療確保法に基づく事業⼜は当該事業に関連する事務を⾏う場合
⼆ 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を⾏う場合
三 被保険者の同意を得た者⼜は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た⼜は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付
に係る請求その他の⾏為を⾏う場合
四 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成⼆⼗五年法律第百⼗⼀号)第⼆⼗三条第⼀項の規定により厚⽣労働⼤⾂から委任を受けた事務を⾏う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第⼆⼗四条第⼀項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を⾏う場合
六 独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構が、独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構法第⼗五条第⼀項第五号ハに掲げる業務⼜は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附
帯する業務に限る。)を⾏う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成⼆⼗九年法律第⼆⼗⼋号)第⼗条第⼀項に規定する認定匿名加⼯医療情報
作成事業者⼜は同法第三⼗四条第⼀項に規定する認定仮名加⼯医療情報作成事業者が、それぞれ同法第⼆条第六項に規定する匿名加⼯医療情報作成事業⼜は同条第七項に
規定する仮名加⼯医療情報作成事業を⾏う場合
⼋ 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律第⼆条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五⼗⼆条第⼀項各号⼜は第
五⼗七条第⼀項各号に掲げる事項について通知を受けた本⼈に係る同法第⼆条第⼀項に規定する医療情報を取得する場合
九 第四号から第⼋号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを⾏う場合
イ 国の⾏政機関(前項第⼀号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び⽴案に関する調査
ロ ⼤学、研究機関その他の学術研究を⽬的とする機関⼜は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の⽅法に関する研究その他の公衆衛⽣の向上及び増進に関する研究
ハ ⺠間事業者等のうち第百五⼗五条の五第⼀号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品⼜は役務の広告⼜は宣伝に利⽤するた
めに⾏うものを除く。)
⼗ ⾼齢者医療確保法第⼆⼗条に規定する特定健康診査、⾼齢者医療確保法第⼆⼗四条に規定する特定保健指導、労働安全衛⽣法第六⼗六条第⼀項に規定する健康診断その他
の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
⼗⼀ 社会保険労務⼠(社会保険労務⼠法⼈を含む。)が、社会保険労務⼠法(昭和四⼗三年法律第⼋⼗九号)第⼆条第⼀項各号に掲げる業務を⾏う場合
⼗⼆ 独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構が、⽯綿による健康被害の救済に関する法律第⼗⼀条の規定により医療費を⽀給する場合
⼗三 法第百五⼗条の九の規定により厚⽣労働⼤⾂から法第七⼗七条第⼆項に規定する調査に係る事務の全部⼜は⼀部の委託を受けた者(第百五⼗五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を⾏う場合 133
○ 令和2年10⽉から、医療保険各法において、プライバシー保護の観点から、健康保険事業⼜はこれに関連する事務
の遂⾏等の⽬的以外で、被保険者番号の告知を求めることが禁⽌されている(告知要求制限)。
○ 例外として、次世代医療基盤法に基づく医療情報の収集や認定作成事業のほか、⼤学・研究機関等による公衆衛
⽣の向上及び増進に関する研究、⺠間事業者等による医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品⼜は役務の
広告⼜は宣伝に利⽤するために⾏うものを除く)等が定められ、被保険者番号の告知を求めることが認められている。
(参考)告知要求制限に係る規定
健康保険法(⼤正11年法律第70号)(抄) ※その他の医療保険各法等についても同様の規定がおかれている。
(被保険者等記号・番号等の利⽤制限等)
第百九⼗四条の⼆ (略)
2 厚⽣労働⼤⾂等以外の者は、健康保険事業⼜は当該事業に関連する事務の遂⾏のため被保険者等記号・番号等の利⽤が特に必要な場合として厚⽣労働省令で定める場合を除き、何
⼈に対しても、その者⼜はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3〜6 (略)
健康保険法施⾏規則(⼤正⼗五年内務省令第三⼗六号)(抄)
(法第百九⼗四条の⼆第⼀項の厚⽣労働省令で定める者等)
第百五⼗六条の⼆ (略)
2 法第百九⼗四条の⼆第⼆項の厚⽣労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⼀ 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)⼜は⾼齢者医療確保法第四⼗⼋条に規定する後期⾼齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは⾼齢者医
療確保法に基づく事業⼜は当該事業に関連する事務を⾏う場合
⼆ 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を⾏う場合
三 被保険者の同意を得た者⼜は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た⼜は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付
に係る請求その他の⾏為を⾏う場合
四 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成⼆⼗五年法律第百⼗⼀号)第⼆⼗三条第⼀項の規定により厚⽣労働⼤⾂から委任を受けた事務を⾏う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第⼆⼗四条第⼀項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を⾏う場合
六 独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構が、独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構法第⼗五条第⼀項第五号ハに掲げる業務⼜は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附
帯する業務に限る。)を⾏う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成⼆⼗九年法律第⼆⼗⼋号)第⼗条第⼀項に規定する認定匿名加⼯医療情報
作成事業者⼜は同法第三⼗四条第⼀項に規定する認定仮名加⼯医療情報作成事業者が、それぞれ同法第⼆条第六項に規定する匿名加⼯医療情報作成事業⼜は同条第七項に
規定する仮名加⼯医療情報作成事業を⾏う場合
⼋ 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律第⼆条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五⼗⼆条第⼀項各号⼜は第
五⼗七条第⼀項各号に掲げる事項について通知を受けた本⼈に係る同法第⼆条第⼀項に規定する医療情報を取得する場合
九 第四号から第⼋号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを⾏う場合
イ 国の⾏政機関(前項第⼀号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び⽴案に関する調査
ロ ⼤学、研究機関その他の学術研究を⽬的とする機関⼜は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の⽅法に関する研究その他の公衆衛⽣の向上及び増進に関する研究
ハ ⺠間事業者等のうち第百五⼗五条の五第⼀号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品⼜は役務の広告⼜は宣伝に利⽤するた
めに⾏うものを除く。)
⼗ ⾼齢者医療確保法第⼆⼗条に規定する特定健康診査、⾼齢者医療確保法第⼆⼗四条に規定する特定保健指導、労働安全衛⽣法第六⼗六条第⼀項に規定する健康診断その他
の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
⼗⼀ 社会保険労務⼠(社会保険労務⼠法⼈を含む。)が、社会保険労務⼠法(昭和四⼗三年法律第⼋⼗九号)第⼆条第⼀項各号に掲げる業務を⾏う場合
⼗⼆ 独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構が、⽯綿による健康被害の救済に関する法律第⼗⼀条の規定により医療費を⽀給する場合
⼗三 法第百五⼗条の九の規定により厚⽣労働⼤⾂から法第七⼗七条第⼆項に規定する調査に係る事務の全部⼜は⼀部の委託を受けた者(第百五⼗五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を⾏う場合 133