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資料2-4 内閣府提出資料 3 (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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履歴照会・回答システムの活⽤主体
○ 「履歴照会・回答システム」の活⽤主体については、データの収集根拠や利⽤⽬的等が法律で明確にされ、安全確保
措置等が確保されている等の観点から、公的DBに係る事務の委託を受けた者、次世代医療基盤法の認定作成事業
者が活⽤可能となっている。
医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活⽤の仕組みについて(令和元年10⽉2⽇医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活⽤の仕組み
に関する検討会)(抄)
3.履歴照会・回答システムの活⽤主体
他のデータベースとの連結解析に係る同意取得の必要性や、個⼈単位化された被保険者番号の履歴を活⽤するに当たっての安全確保措置等や適格性の確
認といったことも加味すると、①データの収集根拠、利⽤⽬的などが法律(委任を受けた下位法令を含む。以下同じ。)で明確にされていること(被保険者番
号の履歴を活⽤すること及びその活⽤範囲等が法律で明らかになること)、②保有するデータの性質に応じて、講ずべき安全管理措置等が個別に検討され、
確保されているものであること、③データベースの第三者提供が⾏われる場合は、当該提供スキームが法律に規定され、提供先に係る照合禁⽌規定など、必要
な措置が設けられているものであることが必要である。
履歴照会・回答システムに係る規定
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号) (抄)
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
第⼗⼆条 ⾼齢者の医療の確保に関する法律(昭和五⼗七年法律第⼋⼗号)第⼗七条の規定により厚⽣労働⼤⾂から委託を受けて同法第⼗六条第⼀項に規定
する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百⼗⼋条の⼗の規定により厚⽣労働⼤⾂から委託を受
けて同法第百⼗⼋条の⼆第⼀項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律

の規定に基づき調査若しくは分析⼜は利⽤若しくは提供が⾏われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析⼜は利⽤若しくは提供が国⺠の保健医療の向上及
び福祉の増進に資するものとして厚⽣労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚⽣労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会
者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、⽀払基⾦⼜は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険
法第百九⼗四条の⼆第⼀項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚⽣労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正

確に連結するために必要な情報として厚⽣労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施⾏規則(平成元年厚⽣省令第34号)(抄)
(法第⼗⼆条第⼀項の厚⽣労働省令で定める情報等)
第⼋条 法第⼗⼆条第⼀項の調査若しくは分析⼜は利⽤若しくは提供が国⺠の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚⽣労働省令で定める情
報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚⽣労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
厚⽣労働省令で定める情報
厚⽣労働省令で定める者
健康保険法第七⼗七条第三項に規定する診療等関連情報
健康保険法第百五⼗条の九の規定により厚⽣労働⼤⾂から同法第七⼗七条第⼆項に
規定する調査に係る事務の委託を受けた者
児童福祉法(昭和⼆⼗⼆年法律第百六⼗四号)第⼆⼗⼀条の 児童福祉法第⼆⼗⼀条の四の九の規定により厚⽣労働⼤⾂から同法第⼆⼗⼀条の四
四第五項に規定する同意⼩児慢性特定疾病関連情報
第⼀項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者
⾼齢者の医療の確保に関する法律第⼗六条第⼀項に規定する医 ⾼齢者の医療の確保に関する法律第⼗七条の規定により厚⽣労働⼤⾂から医療保険等
療保険等関連情報
関連情報の調査及び分析を⾏う事務の委託を受けた者
介護保険法第百⼗⼋条の⼆第⼀項に規定する介護保険等関連 介護保険法第百⼗⼋条の⼗の規定により厚⽣労働⼤⾂から介護保険等関連情報の調
情報
査及び分析を⾏う事務の委託を受けた者
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成⼆⼗六年法律第 難病の患者に対する医療等に関する法律第⼆⼗七条の九の規定により厚⽣労働⼤⾂か
五⼗号)第⼆⼗七条第五項に規定する同意指定難病関連情報 ら同法第⼆⼗七条第⼀項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者
医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関す
加⼯医療情報に関する法律(平成⼆⼗九年法律第⼆⼗⼋号) る法律第⼗条第⼀項に規定する認定匿名加⼯医療情報作成事業者及び同法第三⼗
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第⼆条第⼀項に規定する医療情報
四条第⼀項に規定する認定仮名加⼯医療情報作成事業者