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資料2-4 内閣府提出資料 3 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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マイナンバーの利⽤に係る過去の検討②
○ 平成27年の厚⽣労働省の研究会において、
・ 医療等分野において、マイナンバーそのものを情報連携の⼿段としてネットワークのシステムに⼊れて⽤いることは、マイ
ナンバーの漏えいの危険性を⾼め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも⽭盾するとされた。
・ また、医療機関等が情報提供ネットワークシステム(暗号など容易に復元できない通信⽅法によってマイナンバーを内容に含む個⼈情報の
提供を管理するためのマイナンバー制度のネットワークシステム)を利⽤する場合、同じ患者に対し、医療機関等がそれぞれ異なる機
関別符号を住基ネットに接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担、制度全体の運営コ
ストが膨⼤になるので、事実上困難であるとされた。
医療等分野における番号制度の活⽤等に関する研究会 報告書(平成27年12⽉10⽇)(抄)
3 マイナンバー制度のインフラとの関係
(1)マイナンバー制度における情報連携のインフラの仕組み
マイナンバー制度(⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律)は、⾏政機関等が効率的な情報管理と迅速な情報の
授受にマイナンバーを⽤いることで、⾏政運営の効率化や国⺠の利便性の向上を図ることを⽬的としており、マイナンバーの利⽤範囲と利⽤機関を法律に明記
するとともに、医療機関等が医療情報の連携にマイナンバーを⽤いる仕組みとはしていない。
マイナンバー制度の情報連携のインフラは、仮にマイナンバーが漏えいしても、悪意のある者がマイナンバーを⽤いて個⼈情報にアクセスができないよう、マイナ
ンバーそのものを個⼈情報に付して情報連携するシステムとはしていない。特定個⼈情報(マイナンバーを内容に含む個⼈情報)の照会と提供を⾏う利⽤機
関(利⽤事務実施者)は、住基ネットに接続し、利⽤機関ごとに異なる「機関別符号」を取得した上で、「情報提供ネットワークシステム」(暗号など容易に
復元できない通信⽅法によって特定個⼈情報の提供を管理するため、総務⼤⾂が設置・管理するマイナンバー制度のネットワークシステム)を介して情報連
携する仕組みとしている。
このため、医療等分野に限って、マイナンバーそのものを情報連携の⼿段としてネットワークのシステムに⼊れて⽤いることは、マイナンバーの漏えいの危険性を
⾼め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも⽭盾することになる。
また、仮に、医療機関等が情報提供ネットワークシステムを利⽤する場合、同じ患者に対し、各医療機関等がそれぞれ異なる機関別符号を住基ネットに
接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担だけでなく、制度全体の運営コストが膨⼤になるので、事実上困難である。
⼀⽅で、マイナンバー制度では、後述する住⺠票コードと対応した⼀意的な識別⼦(機関別符号)を⽤いた情報連携の仕組みがあることや、⾼度なセ
キュリティを備えた⾼機能なICチップの個⼈番号カードによる公的個⼈認証の仕組みを活⽤して、⾏政機関が保有する個⼈情報を含め、国⺠⾃らが様々
な本⼈の個⼈情報に安全で効率的にアクセスできる情報インフラの構築を進めている。
医療等分野でも、⼆重投資を避ける観点から、こうした広く社会で利⽤されるマイナンバー制度の情報インフラを最⼤限に活⽤していくことが合理的である。
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○ 平成27年の厚⽣労働省の研究会において、
・ 医療等分野において、マイナンバーそのものを情報連携の⼿段としてネットワークのシステムに⼊れて⽤いることは、マイ
ナンバーの漏えいの危険性を⾼め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも⽭盾するとされた。
・ また、医療機関等が情報提供ネットワークシステム(暗号など容易に復元できない通信⽅法によってマイナンバーを内容に含む個⼈情報の
提供を管理するためのマイナンバー制度のネットワークシステム)を利⽤する場合、同じ患者に対し、医療機関等がそれぞれ異なる機
関別符号を住基ネットに接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担、制度全体の運営コ
ストが膨⼤になるので、事実上困難であるとされた。
医療等分野における番号制度の活⽤等に関する研究会 報告書(平成27年12⽉10⽇)(抄)
3 マイナンバー制度のインフラとの関係
(1)マイナンバー制度における情報連携のインフラの仕組み
マイナンバー制度(⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律)は、⾏政機関等が効率的な情報管理と迅速な情報の
授受にマイナンバーを⽤いることで、⾏政運営の効率化や国⺠の利便性の向上を図ることを⽬的としており、マイナンバーの利⽤範囲と利⽤機関を法律に明記
するとともに、医療機関等が医療情報の連携にマイナンバーを⽤いる仕組みとはしていない。
マイナンバー制度の情報連携のインフラは、仮にマイナンバーが漏えいしても、悪意のある者がマイナンバーを⽤いて個⼈情報にアクセスができないよう、マイナ
ンバーそのものを個⼈情報に付して情報連携するシステムとはしていない。特定個⼈情報(マイナンバーを内容に含む個⼈情報)の照会と提供を⾏う利⽤機
関(利⽤事務実施者)は、住基ネットに接続し、利⽤機関ごとに異なる「機関別符号」を取得した上で、「情報提供ネットワークシステム」(暗号など容易に
復元できない通信⽅法によって特定個⼈情報の提供を管理するため、総務⼤⾂が設置・管理するマイナンバー制度のネットワークシステム)を介して情報連
携する仕組みとしている。
このため、医療等分野に限って、マイナンバーそのものを情報連携の⼿段としてネットワークのシステムに⼊れて⽤いることは、マイナンバーの漏えいの危険性を
⾼め、マイナンバー制度のセキュリティやシステム設計とも⽭盾することになる。
また、仮に、医療機関等が情報提供ネットワークシステムを利⽤する場合、同じ患者に対し、各医療機関等がそれぞれ異なる機関別符号を住基ネットに
接続して取得する必要があり、各医療機関等の安全管理やコスト負担だけでなく、制度全体の運営コストが膨⼤になるので、事実上困難である。
⼀⽅で、マイナンバー制度では、後述する住⺠票コードと対応した⼀意的な識別⼦(機関別符号)を⽤いた情報連携の仕組みがあることや、⾼度なセ
キュリティを備えた⾼機能なICチップの個⼈番号カードによる公的個⼈認証の仕組みを活⽤して、⾏政機関が保有する個⼈情報を含め、国⺠⾃らが様々
な本⼈の個⼈情報に安全で効率的にアクセスできる情報インフラの構築を進めている。
医療等分野でも、⼆重投資を避ける観点から、こうした広く社会で利⽤されるマイナンバー制度の情報インフラを最⼤限に活⽤していくことが合理的である。
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