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資料2-4 内閣府提出資料 3 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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マイナンバー制度における個⼈情報の管理(分散管理)
マイナンバー制度が導⼊されることで、各⾏政機関等が保有している個⼈情報を特定の機関に集約し、
その集約した個⼈情報を各⾏政機関が閲覧することができる『⼀元管理』の⽅法をとるものではない。
マイナンバー制度が導⼊されても、従来どおり個⼈情報は各⾏政機関等が保有し、
他の機関の個⼈情報が必要となった場合には、利⽤特定個⼈情報提供主務省令で定められるものに限り、情報提供
ネットワークシステムを使⽤して、情報の照会・提供を⾏うことができる『分散管理』の⽅法をとるものである。

⼀元管理

分散管理
⽇本年⾦機構が市町村に対して
地⽅税情報の提供を求めた場合

市区
町村
独⽴
⾏政
法⼈

町村
都道
府県

独⽴
⾏政
法⼈

共通データ
ベース
(情報の集約・管理)

ハロー
ワーク

個⼈情報を、
特定の機関が保有する中央の
データベース等に集約し、
⼀元的に管理を⾏う

⽇本
年⾦
機構

市区

地⽅税情報

提供

健康
保険
組合

個⼈情報は、従来どおり
各機関において、
分散して管理を⾏う

照会

ハロー
ワーク

都道
府県

地⽅税情報

健康
保険
組合

⽇本
年⾦
機構

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