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資料2-4 内閣府提出資料 3 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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情報提供ネットワークシステムの概要
○ 情報提供ネットワークシステムとは、番号利⽤法第21条第1項に基づき設置・管理する情報連携のための基盤(2017年7⽉から運⽤)。
○ 情報提供ネットワークシステムでは、個⼈番号を⽤いず、暗号化された機関ごとの符号(機関別符号)を⽤いて情報連携を⾏うことにより、マイナン
バー情報連携の安全性を確保している。
○ 番号利⽤法に基づく⾏政機関等間の情報連携のハブとなるとともに、マイナポータルを通じた⾏政機関等のサービスにも活⽤
情報提供ネットワークシステム
機関別に異なる符号をキーに特定個人情報(※)の照会・提
供を行い、個人情報の保護に配慮しつつ安全にマイナン
バー情報連携を実現
情報照会者
情報提供ネットワークシステム運営主体
インターフェイスシステム
(IFS)
コアシステム
中間サーバー等・既存システム
• 符号の⽣成や情報連携
に係る
処理の制御等
• 情報提供に関する処理
や結果を情報提供等の
記録として記録
情報提供
等記録
情報提供者
インターフェイスシステム
(IFS)
• 中間サーバー等とコアシステム
との接続の役割を担う
中間サーバー等
• 情報連携の対象となる特定個⼈情報の副本を保存・管理し、
IFSと既存システムとの情報の授受の仲介、記録の管理等の役
割を担う
• 情報連携に係る個別の事務に関する処理を⾏う
自己情報
お知らせ情報
マイナポータル(デジタル庁)
情報照会
情報照会者が情報提供者に対して特定個⼈情報の提供を求めること
・情報提供等記録開⽰機能
・⾃⼰情報表⽰機能
・お知らせ情報表⽰機能
情報提供
情報照会に応じて、情報提供者が情報照会者に対して特定個⼈情報を提供すること
※
特定個⼈情報︓個⼈番号を内容に含む個⼈情報
116
○ 情報提供ネットワークシステムとは、番号利⽤法第21条第1項に基づき設置・管理する情報連携のための基盤(2017年7⽉から運⽤)。
○ 情報提供ネットワークシステムでは、個⼈番号を⽤いず、暗号化された機関ごとの符号(機関別符号)を⽤いて情報連携を⾏うことにより、マイナン
バー情報連携の安全性を確保している。
○ 番号利⽤法に基づく⾏政機関等間の情報連携のハブとなるとともに、マイナポータルを通じた⾏政機関等のサービスにも活⽤
情報提供ネットワークシステム
機関別に異なる符号をキーに特定個人情報(※)の照会・提
供を行い、個人情報の保護に配慮しつつ安全にマイナン
バー情報連携を実現
情報照会者
情報提供ネットワークシステム運営主体
インターフェイスシステム
(IFS)
コアシステム
中間サーバー等・既存システム
• 符号の⽣成や情報連携
に係る
処理の制御等
• 情報提供に関する処理
や結果を情報提供等の
記録として記録
情報提供
等記録
情報提供者
インターフェイスシステム
(IFS)
• 中間サーバー等とコアシステム
との接続の役割を担う
中間サーバー等
• 情報連携の対象となる特定個⼈情報の副本を保存・管理し、
IFSと既存システムとの情報の授受の仲介、記録の管理等の役
割を担う
• 情報連携に係る個別の事務に関する処理を⾏う
自己情報
お知らせ情報
マイナポータル(デジタル庁)
情報照会
情報照会者が情報提供者に対して特定個⼈情報の提供を求めること
・情報提供等記録開⽰機能
・⾃⼰情報表⽰機能
・お知らせ情報表⽰機能
情報提供
情報照会に応じて、情報提供者が情報照会者に対して特定個⼈情報を提供すること
※
特定個⼈情報︓個⼈番号を内容に含む個⼈情報
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