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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
ない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、
⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改
善計画書において令和9年3月末までに上記一の仕組みの整備を行うこ
とを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅲ
を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、
令和9年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてそ
の旨を報告すること。
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込
額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額
440 万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額
440 万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当
該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限り
ではない。
・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、
直ちに年額 440 万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
・ 年額 440 万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経
験の蓄積などに一定期間を要する場合
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令
和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画
書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した
場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしてい
るものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月
末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告するこ
と。
⑥ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具
体的には、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等又は当該介護
サービス事業所等が併設している本体施設等においてサービス類型ごと
に別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居
継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っているこ
と。
⑦ 職場環境等要件
処遇改善加算を算定する場合は、別紙1表4に掲げる処遇改善の取組
を実施すること。
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ない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、
⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改
善計画書において令和9年3月末までに上記一の仕組みの整備を行うこ
とを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅲ
を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、
令和9年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてそ
の旨を報告すること。
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込
額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額
440 万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額
440 万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当
該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限り
ではない。
・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、
直ちに年額 440 万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
・ 年額 440 万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経
験の蓄積などに一定期間を要する場合
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令
和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画
書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した
場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしてい
るものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月
末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告するこ
と。
⑥ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具
体的には、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等又は当該介護
サービス事業所等が併設している本体施設等においてサービス類型ごと
に別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居
継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っているこ
と。
⑦ 職場環境等要件
処遇改善加算を算定する場合は、別紙1表4に掲げる処遇改善の取組
を実施すること。
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