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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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(案)

別添

老発○○第○号
令和8年3月○日


都道府県知事
市区町村長

殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)

介護職員の処遇改善については、平成 23 年度まで実施した介護職員処遇改善
交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成 24 年度の介護報酬改定に
おいて介護職員処遇改善加算を創設した。その後も累次の改定により加算率等
の充実を図っており、令和元年 10 月に介護職員等特定処遇改善加算、令和4年
10 月に介護職員等ベースアップ等支援加算を創設した。加えて、令和6年6月
からは、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設した。
さらに、令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色
のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施
し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働
化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改
善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に
介護職員等処遇改善加算を創設することとした。
加算の算定については、
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準」(平成 12 年厚生省告示第 19 号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 20 号)、「指定施設サービス等に要
する費用の額の算定に関する基準」(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、「指定地
域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働
省告示第 126 号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準」(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)、「指定地域密着型介護予防サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)、
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省
告示第 129 号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成 27 年厚生労働省告示
第 95 号)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務
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