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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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(案)




虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

処遇改善加算の算定要件の周知・確認等について
都道府県等は、処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等が処遇
改善加算の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に
努めること。また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、以下の
点に努めること。
⑴ 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所等におけ
る賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職
員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当
該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回
答すること。
⑵ 労働法規の遵守について
処遇改善加算の目的や、大臣基準告示第4号イ⑸等を踏まえ、労働基準法
等を遵守すること。



その他
⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」にお
ける議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算の様式の取扱い
については以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービ
ス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求め
があった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての
介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
⑵ 処遇改善加算の取得促進について
介護サービス事業者等における処遇改善加算の新規算定やより上位の区
分の算定に向けた支援を行う「取得促進支援事業」を適宜活用されたい。ま
た、国が当該事業を行うに当たっては、ご協力をお願いしたい。
⑶ 介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について
介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇
用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは
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