よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(案)

ばならない。その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の
改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水
準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とす
る。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場
合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その
他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分について
は、介護職員、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・
技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資
格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職
員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏
まえ、各介護サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)
の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護サービス事業者等の判断
により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部
の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一
部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実
態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。


介護職員等処遇改善加算の要件
⑴ 別紙1表1-1から表1―4までに掲げる介護サービス事業所等
処遇改善加算Ⅰ(令和8年4月及び5月の算定に限る。以下同じ。)及び
処遇改善加算Ⅰイ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に
当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑦までに掲
げる要件を全て満たすこと。ただし、処遇改善加算Ⅱ(令和8年4月及び5
月の算定に限る。以下同じ。)及び処遇改善加算Ⅱイ(令和8年6月以降の
算定に限る。以下同じ。)については⑥の要件、処遇改善加算Ⅲについては
⑤及び⑥の要件、処遇改善加算Ⅳについては④から⑥までの要件を満たさ
なくても算定することができる。
また、処遇改善加算Ⅰロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)
の算定に当たっては、処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加えて⑧の要件を、処
遇改善加算Ⅱロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当
たっては、処遇改善加算Ⅱイの算定要件に加えて⑧の要件を満たすことと
する。
① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)
処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支
払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、
4