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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)月額賃金改善要件(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)
すべての事業所において要件を満たす。(別紙様式3-2から転記)
① 処遇改善加算Ⅳ相当の加算額の1/2



② 処遇改善加算による賃金改善額のうち、月額賃金改善による額
(①の額以上となること)

円 ←

(2)キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ ※要件Ⅰ・Ⅱの両方を満たすこと。
計画書の記載時点で要件を満たすとしていた事業所は左欄にチェック(✓)すること。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次のイからハまでのすべての基準を満たす。



イ 職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次のイとロの両方の基準を満たす。




職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の
実施又は研修の機会を確保している。
イの実現のた
めの具体的な
取組内容
(該当する項
目にチェック
(✔)した上
で、具体的な
内容を記載)

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。 ※当該取組
の内容について以下に記載すること


資格取得のための支援の実施

※当該取組の内容について以下に記載すること



ロ イについて、全ての職員に周知している。

(3)キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
計画書の記載時点で要件を満たすとしていた事業所は左欄にチェック(✓)すること。

次のイとロの両方の基準を満たす。



イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
経験に応じて昇給する仕組み

具体的な仕組
みの内容(該
当するもの全
てにチェック
(✔)するこ
と。)

① ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。
資格等に応じて昇給する仕組み

② ※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が
図られる仕組みであることを要する。
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

③ ※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

(4)キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件) 【処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ】
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ(令和8年4月、5月)



(別紙様式3-2「キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)

処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロの要件(令和8年6月以降)



(別紙様式3-2「キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)

⇒上記に「×」が付いた場合、この欄に記入すること
「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由
小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため。
職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難であるため。
年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
その他(