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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
ただし、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計
画書の提出期日は、当該介護サービス事業者等における令和8年6月以降
の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月 15 日とする。また、
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処
遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算
定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年
6月 15 日とする。
⑶ 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号
イ⑷等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定
める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった
月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。
このため、令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年3月分の処遇
改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月
31 日となる。
⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等について
は、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で
一括して作成して差し支えない。
その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定等権者であ
る都道府県知事等に対して、それぞれ上記⑴から⑶までに記載の期日まで
に、届出を行うこと。なお、各介護サービス事業所等の指定等権者に提出す
る処遇改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差
し支えない。
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都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改
善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限
る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様
式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥
に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善
加算の算定を開始する月の前月 15 日、施設系サービスの場合は変更後の処
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ただし、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計
画書の提出期日は、当該介護サービス事業者等における令和8年6月以降
の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月 15 日とする。また、
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処
遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算
定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年
6月 15 日とする。
⑶ 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号
イ⑷等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定
める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった
月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。
このため、令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年3月分の処遇
改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月
31 日となる。
⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等について
は、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で
一括して作成して差し支えない。
その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定等権者であ
る都道府県知事等に対して、それぞれ上記⑴から⑶までに記載の期日まで
に、届出を行うこと。なお、各介護サービス事業所等の指定等権者に提出す
る処遇改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差
し支えない。
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都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改
善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限
る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様
式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥
に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善
加算の算定を開始する月の前月 15 日、施設系サービスの場合は変更後の処
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