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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内の関係
団体及び関係機関にその周知をお願いしたい。
なお、本通知は、令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出から適用す
ることとし、
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 15 日付け老発 0315 第2号厚
生労働省老健局長通知)は令和8年3月 31 日をもって廃止する。
記
1
基本的考え方
令和8年度介護報酬改定については、「「強い経済」を実現する総合経済対
策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定。以下「総合経済対策」という。)におい
て、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、
介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が
厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介
護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえ、令和9年度
介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施することとした。
また、総合経済対策において、「報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐ
ための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」とされたこと
を踏まえ、令和7年度補正予算において、介護分野の職員の賃上げ・職場環境
改善事業を盛り込み、介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性
向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日
常生活支援総合事業の事業所を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)
の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職
場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行うこととしている。
こうした状況を踏まえ、令和8年度介護報酬改定においては、介護職員のみ
ならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円(3.3%)の賃上げを実現す
る措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職
員を対象に、月 0.7 万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。
※定期昇給 0.2 万円を含め、合計で、介護職員について最大月 1.9 万円
(6.3%)の賃上げが実現する措置
具体的には、今回から、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」と
いう。)の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、
生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設けるこ
とに加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテ
ーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設けることとし
2
処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内の関係
団体及び関係機関にその周知をお願いしたい。
なお、本通知は、令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出から適用す
ることとし、
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 15 日付け老発 0315 第2号厚
生労働省老健局長通知)は令和8年3月 31 日をもって廃止する。
記
1
基本的考え方
令和8年度介護報酬改定については、「「強い経済」を実現する総合経済対
策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定。以下「総合経済対策」という。)におい
て、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、
介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が
厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介
護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえ、令和9年度
介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施することとした。
また、総合経済対策において、「報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐ
ための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」とされたこと
を踏まえ、令和7年度補正予算において、介護分野の職員の賃上げ・職場環境
改善事業を盛り込み、介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性
向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日
常生活支援総合事業の事業所を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)
の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職
場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行うこととしている。
こうした状況を踏まえ、令和8年度介護報酬改定においては、介護職員のみ
ならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円(3.3%)の賃上げを実現す
る措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職
員を対象に、月 0.7 万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。
※定期昇給 0.2 万円を含め、合計で、介護職員について最大月 1.9 万円
(6.3%)の賃上げが実現する措置
具体的には、今回から、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」と
いう。)の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、
生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設けるこ
とに加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテ
ーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設けることとし
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