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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
た。
あわせて、介護サービス事業所等の申請事務負担軽減の観点から、処遇改善
加算の算定に当たっては、生産性向上や協働化に取り組む事業者や新たに処
遇改善加算の対象となる事業者への配慮措置を講じることとした。
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処遇改善加算の仕組みと賃金改善の実施等
⑴ 処遇改善加算の単位数
処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算
減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分
及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令
和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサ
ービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2
から1-5までに掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。ま
た、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-6に掲げるサービスは
処遇改善加算の算定対象外とし、令和8年6月以降については別紙1表1
―7に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。
なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。
⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方
介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業
の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、処遇改善加
算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等
(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」とい
い、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことが
できる。)を実施しなければならない。
その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定
した上で行うものとする。この場合、本通知5⑵の届出を行う場合を除き、
特定した項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基
本給による賃金改善が望ましい。
令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新
規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算Ⅰロ及びⅡ
ロへの移行も含む。)により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改
定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加
した加算額をいう。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善
を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の
算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなけれ
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た。
あわせて、介護サービス事業所等の申請事務負担軽減の観点から、処遇改善
加算の算定に当たっては、生産性向上や協働化に取り組む事業者や新たに処
遇改善加算の対象となる事業者への配慮措置を講じることとした。
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処遇改善加算の仕組みと賃金改善の実施等
⑴ 処遇改善加算の単位数
処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算
減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分
及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令
和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサ
ービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2
から1-5までに掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。ま
た、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-6に掲げるサービスは
処遇改善加算の算定対象外とし、令和8年6月以降については別紙1表1
―7に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。
なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。
⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方
介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業
の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、処遇改善加
算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等
(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」とい
い、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことが
できる。)を実施しなければならない。
その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定
した上で行うものとする。この場合、本通知5⑵の届出を行う場合を除き、
特定した項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基
本給による賃金改善が望ましい。
令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新
規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算Ⅰロ及びⅡ
ロへの移行も含む。)により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改
定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加
した加算額をいう。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善
を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の
算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなけれ
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