よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(案)

事業所等が処遇改善加算Ⅳ以外の区分の処遇改善加算を算定する場合に
あっては、仮に処遇改善加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2
分の1以上を基本給等の改善に充てること。
なお、処遇改善加算を未算定の介護サービス事業所等が新規に処遇改
善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新
たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金
により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替
えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件
を満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただ
し、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該
基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準
を一律に引き上げること)により行うことを基本とする。
② キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用
等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の
臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上
の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに
内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支え
ない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、
⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改
善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行
うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要
件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場
合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書において
その旨を報告することとする。
③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、
資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策
定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしているこ
と。
5