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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点からキャリ
アパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該
誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、
実績報告書において、その旨を報告することとする。
(ⅲ)職場環境等要件
別紙1表4に掲げる「入職促進に向けた取組」、
「資質の向上やキャ
リアアップに向けた支援」、
「両立支援・多様な働き方の推進」、
「腰痛
を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ご
とに1以上の取組を実施し、
「生産性向上(業務改善及び働く環境改
善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1
法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規
模事業者は、㉔の取組を実施していれば、
「生産性向上(業務改善及
び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。また、
令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末ま
でに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇
改善加算申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取
り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当
該取組を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
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処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、
それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。
⑴ 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所等ごとに、介護給
付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費
算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)
の提出を行うこと。
その際、居宅系サービス(居宅介護支援及び介護予防支援を含む。以下同
じ。)の場合は算定を開始する月の前月 15 日、施設系サービス(短期入所
生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下同
じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等
の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都
道府県知事である場合は当該都道府県知事とし、当該介護サービス事業所
等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は当
該市町村長とする。また、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援
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保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点からキャリ
アパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該
誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、
実績報告書において、その旨を報告することとする。
(ⅲ)職場環境等要件
別紙1表4に掲げる「入職促進に向けた取組」、
「資質の向上やキャ
リアアップに向けた支援」、
「両立支援・多様な働き方の推進」、
「腰痛
を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ご
とに1以上の取組を実施し、
「生産性向上(業務改善及び働く環境改
善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1
法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規
模事業者は、㉔の取組を実施していれば、
「生産性向上(業務改善及
び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。また、
令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末ま
でに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇
改善加算申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取
り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当
該取組を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
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処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、
それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。
⑴ 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所等ごとに、介護給
付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費
算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)
の提出を行うこと。
その際、居宅系サービス(居宅介護支援及び介護予防支援を含む。以下同
じ。)の場合は算定を開始する月の前月 15 日、施設系サービス(短期入所
生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下同
じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等
の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都
道府県知事である場合は当該都道府県知事とし、当該介護サービス事業所
等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は当
該市町村長とする。また、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援
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