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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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(案)

所属していること。
② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、以下の(ⅰ)から(ⅲ)ま
でに掲げる要件を全て満たしていること。
(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等
の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等
の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で
整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法
規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の
代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととし
ても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善計画書に
おいて令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うこと
を誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件
Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした
場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書に
おいてその旨を報告することとする。
(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向
上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしている
こと。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指
導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、職員の能力評価を
行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、
休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施するこ
と。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年
3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確
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