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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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(案)

ものを含む。以下同じ。)を利用していること。
(別紙1表1-2及び表
1―3に掲げる介護サービス事業所等に限る。)
ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携シ
ステムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携シス
テムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時
点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととする。なお、当
該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプランデータ連携シ
ステムを利用した上で、実績報告書においてケアプランデータ連携シ
ステムの利用実績について報告することとする。
(イ)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。
(別紙1表1
―3及び表1―4に掲げる介護サービス事業所等に限る。)
ただし、処遇改善加算の申請時点において、生産性向上推進体制加算
Ⅰ又はⅡを算定していない場合であっても、生産性向上推進体制加算
Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から生産
性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定しているものとして取り扱うこと
とする。なお、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合
は、実績報告書において生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定につ
いて報告することとする。
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和 26 年法
律第 45 号)第 128 条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下
単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
⑵ 別紙1表1-5に掲げる介護サービス事業所等
処遇改善加算の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、
以下の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
① 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行って
いること。
(ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること。
ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携
システムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携
システムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の
申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととす
る。なお、当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプラ
ンデータ連携システムを利用した上で、実績報告書においてケアプ
ランデータ連携システムの利用実績について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に
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