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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
総合事業において当該介護サービス事業所等の指定を行う市町村長を含
む。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処
遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及
び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和8年4月1日とする。ただし、下
記⑵のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和8年4月 15 日であること
を踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8
年4月 15 日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和8年4月
1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和8年4月 15 日までの
間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を
受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
あわせて、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看
護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サー
ビス事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する事業者など、
令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年
6月以降に処遇改善加算を算定する場合の体制届出の期日は、他の加算と
同様に、居宅系サービスの場合は令和8年5月 15 日、施設系サービスの場
合は令和8年6月1日を届出期日とする。ただし、下記⑵のとおり、加算新
設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善
加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する
場合は、処遇改善計画書の届出期日が令和8年6月 15 日であることを踏ま
え、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月
15 日としても差し支えない。また、当該事業者に対する体制届出の期日を
他の加算と同様に、令和8年5月 15 日又は6月1日とする場合であっても、
令和8年6月 15 日までの間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加
算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
⑵ 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成 27
年厚生労働省告示第 95 号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ⑵等
に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2
-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改
善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護
サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と
併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確
保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を
延長しても差し支えない。
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総合事業において当該介護サービス事業所等の指定を行う市町村長を含
む。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処
遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及
び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和8年4月1日とする。ただし、下
記⑵のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和8年4月 15 日であること
を踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8
年4月 15 日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和8年4月
1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和8年4月 15 日までの
間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を
受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
あわせて、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看
護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サー
ビス事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する事業者など、
令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年
6月以降に処遇改善加算を算定する場合の体制届出の期日は、他の加算と
同様に、居宅系サービスの場合は令和8年5月 15 日、施設系サービスの場
合は令和8年6月1日を届出期日とする。ただし、下記⑵のとおり、加算新
設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善
加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する
場合は、処遇改善計画書の届出期日が令和8年6月 15 日であることを踏ま
え、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月
15 日としても差し支えない。また、当該事業者に対する体制届出の期日を
他の加算と同様に、令和8年5月 15 日又は6月1日とする場合であっても、
令和8年6月 15 日までの間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加
算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
⑵ 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成 27
年厚生労働省告示第 95 号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ⑵等
に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2
-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改
善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護
サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と
併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確
保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を
延長しても差し支えない。
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