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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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表3
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分
サービス区分
加算区分
訪問介護
特定事業所加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
-
夜間対応型訪問介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)訪問入浴介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
地域密着型通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロ
(介護予防)通所リハビリテーション
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
(介護予防)認知症対応型通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
看護小規模多機能型居宅介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
地域密着型介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
(介護予防)短期入所生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
介護老人保健施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
介護医療院
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
訪問型サービス(総合事業)
併設本体事業所において処遇加算Ⅰの届出あり
特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算
-
通所型サービス(総合事業)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算
注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡに準じる市町村独自の加算を算
定していることを要件とする。
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分
サービス区分
加算区分
訪問介護
特定事業所加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
-
夜間対応型訪問介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)訪問入浴介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
地域密着型通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロ
(介護予防)通所リハビリテーション
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
(介護予防)認知症対応型通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
看護小規模多機能型居宅介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
地域密着型介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
(介護予防)短期入所生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
介護老人保健施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
介護医療院
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
-
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり
訪問型サービス(総合事業)
併設本体事業所において処遇加算Ⅰの届出あり
特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算
-
通所型サービス(総合事業)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算
注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡに準じる市町村独自の加算を算
定していることを要件とする。