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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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提出先
別紙様式2-1 (処遇改善加算 総括表)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)
1 基本情報
フリガナ
法人名
〒
-
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先
電話番号
E-mail
2 賃金改善計画:加算額以上の賃金改善について(全体)
令和8年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額
① 令和8年度の加算の見込額
(a)
令和8年度の賃金改善の見込額
② (①の額以上となること。介護分野の職員の賃上げ・職 (b)
場環境改善支援事業から賃金に充てた額を除く。)
円
円 ←
【記入上の注意】
・ (b)には、令和8年度に実施する賃金改善の見込額を計算し、記入すること。
その際、加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)月額賃金改善要件(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)
別紙様式2-2、2-3「①月額賃金改善要件」の欄から転記
① 令和8年度の処遇改善加算Ⅳ相当の見込額の1/2
円 ←
令和8年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善
②
による額 (①の見込額以上となること)
円 ←
【記入上の注意】
・ 令和8年4月以降の処遇改善加算の配分方法のうち、基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)で行っている賃金改善の総額を記入してください。
(2)キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)
別紙様式2-2、2-3「②・③キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ」の欄から転記(詳しい要件の内容は参考シートを参照)
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている事業所等については、
令和9年3月末までに任用要件・賃金体系の整備、研修の実施等を行うことを誓約します。
(3)キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
別紙様式2-2、2-3「④キャリアパス要件Ⅲ」の欄から転記(詳しい要件の内容は参考シートを参照)
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに昇給の仕組みの整備を行うことを誓約します。
(4)キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)
別紙様式2-2、2-3「⑤キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに必要な賃金改善を行うことを誓約します。
⇒上記に「×」が付いた場合、この欄に記入すること
「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由
小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため。
職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難であるため。
年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
その他(
(5)キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
別紙様式2-2、2-3「⑥キャリアパス要件Ⅴ」の欄から転記
)
別紙様式2-1 (処遇改善加算 総括表)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)
1 基本情報
フリガナ
法人名
〒
-
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先
電話番号
2 賃金改善計画:加算額以上の賃金改善について(全体)
令和8年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額
① 令和8年度の加算の見込額
(a)
令和8年度の賃金改善の見込額
② (①の額以上となること。介護分野の職員の賃上げ・職 (b)
場環境改善支援事業から賃金に充てた額を除く。)
円
円 ←
【記入上の注意】
・ (b)には、令和8年度に実施する賃金改善の見込額を計算し、記入すること。
その際、加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)月額賃金改善要件(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)
別紙様式2-2、2-3「①月額賃金改善要件」の欄から転記
① 令和8年度の処遇改善加算Ⅳ相当の見込額の1/2
円 ←
令和8年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善
②
による額 (①の見込額以上となること)
円 ←
【記入上の注意】
・ 令和8年4月以降の処遇改善加算の配分方法のうち、基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)で行っている賃金改善の総額を記入してください。
(2)キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)
別紙様式2-2、2-3「②・③キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ」の欄から転記(詳しい要件の内容は参考シートを参照)
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている事業所等については、
令和9年3月末までに任用要件・賃金体系の整備、研修の実施等を行うことを誓約します。
(3)キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
別紙様式2-2、2-3「④キャリアパス要件Ⅲ」の欄から転記(詳しい要件の内容は参考シートを参照)
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに昇給の仕組みの整備を行うことを誓約します。
(4)キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)
別紙様式2-2、2-3「⑤キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに必要な賃金改善を行うことを誓約します。
⇒上記に「×」が付いた場合、この欄に記入すること
「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由
小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため。
職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難であるため。
年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
その他(
(5)キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
別紙様式2-2、2-3「⑥キャリアパス要件Ⅴ」の欄から転記
)