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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(案)
その際、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又は
Ⅱロを算定する場合は、別紙1表4の「入職促進に向けた取組」、「資質
の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推
進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」
の区分ごとに2以上の取組を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する
場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
また、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡ
ロを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)
のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施し、処
遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環
境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、生
産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産性向上(業務改善
及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとし、1法人あた
り1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、
㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)
のための取組」の要件を満たすものとする。
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又は
Ⅱロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームペ
ージへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公
表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境
等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を
「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっ
ていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見
える形で公表すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧
の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善
計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行う
ことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を
満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令
和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告
すること。
⑧ 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行ってい
ること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携
システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めた
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その際、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又は
Ⅱロを算定する場合は、別紙1表4の「入職促進に向けた取組」、「資質
の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推
進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」
の区分ごとに2以上の取組を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する
場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
また、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡ
ロを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)
のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施し、処
遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環
境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、生
産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産性向上(業務改善
及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとし、1法人あた
り1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、
㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)
のための取組」の要件を満たすものとする。
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又は
Ⅱロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームペ
ージへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公
表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境
等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を
「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっ
ていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見
える形で公表すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧
の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善
計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行う
ことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を
満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令
和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告
すること。
⑧ 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行ってい
ること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携
システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めた
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