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参考資料3 次期医師確保計画策定ガイドラインにおける医師養成過程の取組に係る見直しについて(第12 回検討会資料)[44.5MB] (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設について
令和2年3月12日

医療法及び医師法の一部を改正する法律

医療法及び医師法の一部を改正する法律
平成30年7月25日
平成30年7月25日 公布
公布
平成31年4月
1日
施行
平成31年4月1日 施行

医療法
医療法
第30条の23

都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次
項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協
力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関す
る事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項
第30条の23 第2項第5号 (新設)
について、公表しなければならない。
第1~9号(略)

医師の確保を特に図るべき区域における医師の確
保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科
第2項
学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次
に掲げる事項とする。
第1~4号(略)

第30条の24
都道府県知事は、前条第1項に規定する協議が調つ
第5号 (新設)
た事項(次条第1項、第30条の27及び第31条におい
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のた
めに大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生
て「協議が調つた事項」という。)に基づき、特に必要
労働省令で定める取組に関する事項
があると認めるときは、前条第1項各号に掲げる者の
開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派遣、
研修体制の整備その他の医師の確保を特に図るべ
第30条の24
き区域の病院又は診療所における医師の確保に関し
都道府県知事は、前条第1項に規定する協議が調つた事項(次条第1
項、第30条の27及び第31条において「協議が調つた事項」という。)
必要な協力を要請することができる。

に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第1項各号に掲げる者
の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備
その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院又は診療所における医師
の確保に関し必要な協力を要請することができる。

第34回医師需給分科会

資料1

医療法第三十条の二十三第二項第五号に
規定する取組を定める省令
平成31年3月28日
平成31年4月1日

公布
施行

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)
第三十条の二十三第二項第五号の文部科学省令・厚生労働省令
で定める取組は、次の各号に掲げるものとする。


大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学部の入学者の一
部を、他の入学者と区別して、卒業後に一定の期間にわたり、
都道府県(将来において医師の数が少ないことが見込まれる
と厚生労働大臣が認めた法第三十条の四第二項第十四号に規
定する区域を有するものに限る。)に所在する医療提供施設
において、法第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画
に基づき診療に従事する意思を有する者のうちから選抜する
こと。
(→地域枠)


将来において医師の数が少ないことが見込まれると厚生労
働大臣が認めた都道府県に所在する大学の医学部の入学者の
一部を、他の入学者と区別して、一定の期間以上当該都道府
県に住所を有した者のうちから選抜すること。
(→地元出身者枠)


都道府県が、前二号の取組を行う大学に対し、必要な支援
を行うこと。
(→寄附講座の設置や地域医療実習に係る経費の支援等、大学
の要望を踏まえた都道府県の支援を規定)

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