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参考資料3 次期医師確保計画策定ガイドラインにおける医師養成過程の取組に係る見直しについて(第12 回検討会資料)[44.5MB] (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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専門医の認定や更新における事情を有する医師への配慮

令和6年度第4回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
令 和 7 年 1 月 3 0 日

資料1

日本専門医機構においては、海外留学や妊娠・出産・育児等の理由がある場合であっても、研修を完遂することや、
資格を維持することが出来るよう、専門研修の一時的な中断や、申請や承認を経た専門医資格更新の延長を可能とす
る等の配慮がなされている。

【専門医制度整備指針

第三版(2020年2月

一般社団法人日本専門医機構)】(抄)

Ⅲ.専門医の認定と更新
1.専門医の認定(抄)
(4)特定の理由のある場合の措置
特定の理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)のために専門研修が困
難な場合は、申請により、専門研修を中断することができる。6ヶ月までの中断であれば、残りの期間に必要な症例等を埋
め合わせることで、研修期間の延長を要しない。また、6か月以上の中断の後研修に復帰した場合でも、中断前の研修実績
は、引き続き有効とされる。
2.専門医の更新(抄)
(4)特定の理由のある場合の措置
特定の理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)のために専門医の更新
が困難な場合は、所定の更新申請の年に、申請により更新延長を行うことができる。延長期間は原則1年とし、事情によって
1年単位での延長も可能である。理由書を添えて認定期限までに申請し、各基本領域学会で審査認定の後、専門医機構によっ
て承認される。猶予期間中は、各基本領域学会専門医とし、機構認定専門医とはならない。更新に必要な規定の実績を取得
できれば専門医資格を回復し、次回の更新の対象となる。

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