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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙1
所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った
場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十四号の二において準用する第十号の二【参考9】
5 (略)

5 (略)

6 通所介護費

6 通所介護費

イ~ニ (略)

イ~ニ (略)

ホ 介護職員等処遇改善加算

ホ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に
対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、
利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の111に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の120に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の109に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の118に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定し
た単位数の1000分の99に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定し
た単位数の1000分の83に相当する単位数

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の92に相当する単位数
(新設)
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の90に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の80に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の64に相当する単位数

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