諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 88 に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 117 に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 85 に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 71 に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 89 に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 68 に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 73 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからルまでにより算
定した単位数の 1000 分の 56 に相当する単位数
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
イ~タ (略)
イ~タ (略)
レ 介護職員等処遇改善加算
レ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共
同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症
対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからタまでにより算定
した単位数の1000分の210に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからタまでにより算定
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからタまでにより算定
した単位数の 1000 分の 186 に相当する単位数
(新設)
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