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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙1
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の45に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の53に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の43に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の44に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の33に相当する単位数
7 通所リハビリテーション費

7 通所リハビリテーション費

イ~ホ (略)

イ~ホ (略)

ヘ 介護職員等処遇改善加算

ヘ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業
所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーシ
ョン事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーショ
ンを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定
した単位数の1000分の103に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定
した単位数の1000分の111に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定
した単位数の1000分の100に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定
した単位数の1000分の108に相当する単位数

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定
した単位数の 1000 分の 86 に相当する単位数
(新設)

11

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定
した単位数の 1000 分の 83 に相当する単位数
(新設)