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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙5
定した単位数の1000分の90に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の97に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の86に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の74に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の74に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の70に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の47に相当する単位数
7 介護予防短期入所療養介護費

7 介護予防短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

⑴~⑼ (略)

⑴~⑼ (略)

⑽ 介護職員等処遇改善加算

⑽ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療
養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療
養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短
期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から⑼までにより算
定した単位数の 1000 分の 90 に相当する単位数

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の75に相当する単位数

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