諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から⑼までにより算
定した単位数の 1000 分の 97 に相当する単位数
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から⑼までにより算
定した単位数の 1000 分の 86 に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から⑼までにより算
定した単位数の 1000 分の 93 に相当する単位数
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定
した単位数の 1000 分の 69 に相当する単位数
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算定
した単位数の 1000 分の 59 に相当する単位数
(新設)
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(新設)
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の54に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算
定した単位数の1000分の44に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号において準用する第三十九号【参考9】
(削る)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による
届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注
1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対
し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単
位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑼までにより
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