諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑽ (略)
⑴~⑽ (略)
⑾ 介護職員等処遇改善加算
⑾ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療
養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療
養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短
期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。