諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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定した単位数の 1000 分の 139 に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからヌまでにより算
定した単位数の 1000 分の 121 に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからヌまでにより算
定した単位数の 1000 分の 118 に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからヌまでにより算
定した単位数の 1000 分の 100 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからヌまでにより算
定した単位数の 1000 分の 76 に相当する単位数
2 夜間対応型訪問介護費
2 夜間対応型訪問介護費
イ~ニ (略)
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
ホ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利
用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業
所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の267に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の278に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の246に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定
した単位数の1000分の257に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定し
た単位数の1000分の204に相当する単位数
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定
した単位数の 1000 分の 245 に相当する単位数
(新設)
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定
した単位数の 1000 分の 224 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定
した単位数の 1000 分の 182 に相当する単位数