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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙1
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第二十四号において準用する第四号【参考9】
(削る)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都
道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定通所介護事業所(注1の加算を算定しているもの
を除く。)が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の81に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の76に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の79に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の74に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の65に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の56に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の69に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の54に相当する単位数

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