よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙5
定した単位数の1000分の55に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからリまでにより算
定した単位数の1000分の48に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからリまでにより算
定した単位数の1000分の43に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからリまでにより算
定した単位数の1000分の45に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからリまでにより算
定した単位数の1000分の38に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからリまでにより算
定した単位数の1000分の28に相当する単位数
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)

6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)

イ~ト (略)

イ~ト (略)

チ 介護職員等処遇改善加算

チ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事
業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生
活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生
活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからトまでにより算定
した単位数の1000分の163に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからトまでにより算定
した単位数の1000分の176に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからトまでにより算定
した単位数の1000分の159に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからトまでにより算定

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定
した単位数の1000分の140に相当する単位数
(新設)

64

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定
した単位数の1000分の136に相当する単位数
(新設)