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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙3
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからヤまでにより算
定した単位数の 1000 分の 74 に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからヤまでにより算
定した単位数の 1000 分の 70 に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからヤまでにより算
定した単位数の 1000 分の 63 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからヤまでにより算
定した単位数の 1000 分の 47 に相当する単位数
2 介護保健施設サービス

2 介護保健施設サービス

イ~マ (略)

イ~マ (略)

ケ 介護職員等処遇改善加算

ケ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対
し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入
所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからマまでにより算定
した単位数の1000分の90に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからマまでにより算定
した単位数の1000分の97に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからマまでにより算定
した単位数の1000分の86に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからマまでにより算定
した単位数の1000分の93に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定し
た単位数の1000分の69に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定し

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定
した単位数の 1000 分の 75 に相当する単位数
(新設)

32

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定
した単位数の 1000 分の 71 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定
した単位数の 1000 分の 54 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定