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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別表



別表
単位数表

























参考 10

単位数表

訪問型サービス費



訪問型サービス費

イ~ホ (略)

イ~ホ (略)

ヘ 介護職員等処遇改善加算





別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業
所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。

介護職員等処遇改善加算

注1

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の270に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の287に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の249に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の266に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の207に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の170に相当する単位数

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サー
ビス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービス
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算
定した単位数の 1000 分の 245 に相当する単位数
(新設)
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算
定した単位数の 1000 分の 224 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算
定した単位数の 1000 分の 182 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算
定した単位数の 1000 分の 145 に相当する単位数

(削る)



146

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め