諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヨまでにより算定
した単位数の1000分の171に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヨまでにより算定
した単位数の1000分の186に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヨまでにより算定
した単位数の1000分の168に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヨまでにより算定
した単位数の1000分の183に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定し
た単位数の1000分の156に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヨまでにより算定し
た単位数の1000分の128に相当する単位数
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算定
した単位数の 1000 分の 149 に相当する単位数
(新設)
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算定
した単位数の 1000 分の 146 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定
した単位数の 1000 分の 134 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヨまでにより算定
した単位数の 1000 分の 106 に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号【参考9】
(削る)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定し
ているものを除く。)が、利用者に対し、指定小規模多機
能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヨまでにより算
定した単位数の 1000 分の 132 に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヨまでにより算
定した単位数の 1000 分の 121 に相当する単位数
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