諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからハまでにより算
定した単位数の 1000 分の 112 に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからハまでにより算
定した単位数の 1000 分の 96 に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからハまでにより算
定した単位数の 1000 分の 99 に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからハまでにより算
定した単位数の 1000 分の 89 に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからハまでにより算
定した単位数の 1000 分の 88 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからハまでにより算
定した単位数の 1000 分の 65 に相当する単位数
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
イ~ル (略)
イ~ル (略)
ヲ 介護職員等処遇改善加算
ヲ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護
事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅
介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい
ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型
居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多
機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからルまでにより算定
した単位数の1000分の171に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからルまでにより算定
した単位数の1000分の186に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからルまでにより算定
した単位数の1000分の168に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからルまでにより算定
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定
した単位数の 1000 分の 149 に相当する単位数
(新設)
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定
した単位数の 1000 分の 146 に相当する単位数
(新設)