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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙1
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の56に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の55に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の48に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の43に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の45に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の38に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の28に相当する単位数
8 短期入所生活介護費(1日につき)

8 短期入所生活介護費(1日につき)

イ~チ (略)

イ~チ (略)

リ 介護職員等処遇改善加算

リ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、
利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事
業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからチまでにより算定
した単位数の1000分の163に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからチまでにより算定
した単位数の1000分の176に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからチまでにより算定

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定
した単位数の1000分の140に相当する単位数
(新設)

13

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定